下水道使用料の計算方法
下水道使用料の額
- 下水道使用料は、排出した汚水の量に応じて、1期(2か月分)ごとに水道料金と一緒にお支払い頂きます。
- 金額は、次の表により算定した額に100分の110を乗じて得た額(その金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)になります。
- 排出した汚水の量は、水道水をご使用の場合、水道の使用水量を排出量とみなして算定します。
なお、引越しなどに伴う日割り計算制度はありません。
- 期の中途で使用を中止した場合等の使用料の計算方法は以下のリンクをご覧ください。
- 水道水以外(地下水等)をご使用の場合の汚水の量は以下のリンクをご覧ください。
平成20年7月1日からの使用料(2か月につき・税抜き)
排出量 | 一般家庭汚水 | 営業汚水 | 公衆浴場汚水 |
---|---|---|---|
~12m3 |
1,390円 |
1,390円 |
1,390円 |
排出量 | 一般家庭汚水 | 営業汚水 | 公衆浴場汚水 |
---|---|---|---|
13m3~20m3 |
5円 |
5円 |
5円 |
21m3~30m3 |
106円 |
106円 |
106円 |
31m3~40m3 |
162円 |
177円 |
162円 |
41m3~80m3 |
233円 |
256円 |
35円 |
81m3~200m3 |
311円 |
326円 |
35円 |
201m3~400m3 |
344円 |
395円 |
35円 |
401m3~1,000m3 |
344円 |
440円 |
35円 |
1,001m3~2,000m3 |
344円 |
472円 |
35円 |
2,001m3~ |
344円 |
495円 |
35円 |
プール・土木工事等汚水 177円(1m3につき)
- 注1「公衆浴場」とは、公衆浴場法に規定する公衆浴場(物価統制令の規定に基づき入浴料金が定められるもの)をいいます。物価統制令を受けないその他の公衆浴場については、営業汚水の料金が適用されます。
- 注2「プール」とは、公設又は学校のプールをいいます。それ以外のプールについては、営業汚水の料金が適用されます。
計算の例
水道水をご使用の一般家庭で、1期(2か月分)の使用水量が40m3の場合
1,390円【基本料金12m3まで】+40円【超過料金13~20m3、5円×8m3】+1,060円【超過料金21~30m3、106円×10m3】+1,620円【超過料金31~40m3、162円×10m3】=4,110円
4,110円×1.1(消費税及び地方消費税)=4,521円
- 下水道使用料(税込み)の早見表は以下の下水道使用料の早見表をご覧ください。
- 水道料金と下水道使用料の合計額が知りたい場合は水道局ホームページ「水道料金等の計算方法(2ヶ月料金)」をご覧ください。
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