工事用給水に係る下水道使用料
建築現場等における臨時用メーターを設置した工事用給水に係る下水道使用料については、以下のとおりです。
- 建物の解体時の粉塵を防ぐために水道を使用するなど、下水道に接続していない場合
下水道使用料はかかりません。 - 建築工事等のために水道を使用する以外に、飯場、仮設水洗便所、洗浄等にも水道を使用し、これらの汚水を排出するため下水道に接続している場合
使用水量の30%を下水道に排出したものとみなして下水道使用料を算定します。 - 建築工事等のために水道を使用するのではなく、仮店舗、仮設事務所、住宅展示場、催物会場等に水道を使用し、これらの汚水を排出するため下水道に接続している場合
使用水量の100%を下水道に排出したものとみなして下水道使用料を算定します。
なお、下水道使用料は、営業汚水の料金をいただきます。
このページに関するお問い合わせ
下水道局管理部 管理課使用料係
〒730-0054 広島市中区南千田東町6番13号
電話:082-241-8258(使用料係)
ファクス:082-248-8273
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