下水道使用料の適格請求書(インボイス)への対応

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ページ番号1010198  更新日 2025年2月16日

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下水道使用料の適格請求書(インボイス)

令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。

本市では、下水道使用料の請求について、次のとおり対応します。

  • 請求書でお支払いの場合
    本市水道局が発行する「納入通知書(納付書)」を適格請求書(※)とします。
  • 口座振替(自動払込)でお支払いの場合(水道水を使用されている場合)
    本市水道局が発行する「ご使用水量のお知らせ(口座振替済領収証部分)」、「口座振替済通知書」を適格請求書(※)とします。
  • 口座振替(自動払込)でお支払いの場合(水道水以外を使用されている場合)
    本市水道局が発行する「下水道使用料通知書(口座振替済領収証部分)」を適格請求書(※)とします。

(※)上記の適格請求書には、媒介者交付特例を適用し、広島市水道局の登録番号のみ記載します。

広島市水道局 T9800020001070

適格請求書発行事業者登録番号

広島市下水道事業では、次のとおり登録を行いました。

広島市下水道事業会計 T5800020002213

このページに関するお問い合わせ

下水道局管理部 管理課使用料係
〒730-0054 広島市中区南千田東町6番13号
電話:082-241-8258(使用料係)  ファクス:082-248-8273
[email protected]