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みなさんのご家庭や事業所の汚水を下水道に流し始めた日から、下水道使用料がかかります。
下水道使用料は、汚水をきれいな水にする水資源再生センターなどの運転・補修、下水管の清掃・補修などの費用に充てられています。
1. 市への届出について
下水道局管理部管理課使用料係(電話 082-241-8258)へご連絡いただければ、返信用封筒を同封して届出の用紙をお送りします。
届出の送付先は郵便番号730-0054 住所 広島市中区南千田東町7番1号です。
届出の様式については下のダウンロード(PDFファイル)をクリックすれば様式が取り出せます。
2. 汚水の量はどう計るのか
汚水の排出量は、次のように認定します。
4. 期の中途で使用を中止した場合等の使用料の計算はどうなるのか
期(2か月)の中途で、転居等に伴い使用を開始又は中止された場合の使用料は、使用期間が1か月以内の場合は1か月、使用期間が1か月を超える場合は2か月として算定します(日割計算はありません)。計算方法の例は次のとおりです。
※水道メーターの検針は、2か月に1回、地区ごとに定められた検針日に行います。
1の場合
水道水をご使用の一般家庭汚水で、前回検針日が8月20日、使用中止が9月10日の場合(使用中止までに20m3を使用)
基本料金 | 超過料金(1m3につき) | ||||||
使用水量の区分 | 0~6m3 | 7~10m3 | 11~15m3 | 16~20m3 | 21~40m3 | 41~100m3 | 101m3~ |
5円 | |||||||
金額 | 695円 | 106円 | 162円 | 233円 | 311円 | 344円 |
計算式
695円【基本料金 6m3まで】+20円【超過料金 7~10m3、5円×4m3】+530円【超過料金 11~15m3 、106円×5m3】+810円【超過料金 16~20m3、162円×5m3】 = 2,055円
2,055円×1.1(消費税及び地方消費税)=2,260円
2の場合
水道水をご使用の一般家庭汚水で、前回検針日が8月20日、使用中止が10月10日の場合(使用中止までに40m3を使用)
基本料金 | 超過料金(1m3につき) | ||||||
使用水量の区分 | 0~12m3 | 13~20m3 | 21~30m3 | 31~40m3 | 41~80m3 | 81~200m3 | 201m3~ |
5円 | |||||||
金額 | 1,390円 | 106円 | 162円 | 233円 | 311円 | 344円 |
計算式
1,390円【基本料金 12m3まで】+40円【超過料金 13~20m3、5円×8m3】+1,060円【超過料金 21~30m3 、106円×10m3】+1,620円【超過料金 31~40m3、162円×10m3】 = 4,110円
4,110円×1.1(消費税及び地方消費税)=4,521円
※1 期(2か月)の中途で新たに下水道に接続された場合については取り扱いが異なります。
※2 水道水以外(地下水等)をご使用の場合については取り扱いが異なります。
※3 [水道料金については取り扱いが異なります。](→水道局ホームページ「水道料金等の計算方法(2ヶ月料金)」へ)<外部リンク>
5. 支払方法は
下水道使用料は、排出した汚水の量に応じて、1期(2か月分)ごとに水道料金と一緒にお支払いください。
お支払は便利な口座振替で
希望される人は、市内の金融機関で手続きをしてください。
※すでに水道料金を口座振替で支払われている人は、手続きの必要はありません。
6. 申請によって使用料が減免されます
福祉減免制度
[水道料金も同様の制度があります。](水道局ホームページ「水道料金等の福祉減免制度」へ)<外部リンク>
7. 申請によってマンションなどの使用料算定の特例が受けられます
[水道料金も同様の制度があります。](水道局ホームページ「料金算定の特例制度」へ)<外部リンク>
8. 申請によって汚水の量を減量して認定できます
通常は、上水の使用量を汚水排出量として認定しますが、冷却塔(クーリングタワー)を使用する事業所など、使用水量と実際の汚水排出量に著しい差がある場合は、一定の基準を満たせば、申請により汚水排出量を減量して認定することができます。