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下水道使用料の概要

ページ番号:0000002721 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

 みなさんのご家庭や事業所の汚水を下水道に流し始めた日から、下水道使用料がかかります。
 下水道使用料は、汚水をきれいな水にする水資源再生センターなどの運転・補修、下水管の清掃・補修などの費用に充てられています。イメージ家計簿

  1. 市への届出について
  2. 汚水の量はどう計るのか
  3. 使用料の額は
  4. 期の中途で使用を中止した場合等の使用料の計算はどうなるのか
  5. 支払方法は
  6. 申請によって使用料が減免されます
  7. 申請によってマンションなどの使用料算定の特例が受けられます
  8. 申請によって汚水の量を減量して認定できます

1. 市への届出について

  • 使用を開始される場合
    1. 新たに下水道に接続された場合
      • ア 水道水をご使用の場合
              下水道局へ下水道使用開始届書の提出が必要です。
      • イ 水道水以外(地下水等)をご使用の場合
              下水道局へ下水道使用開始届書と地下水等にかかる下水道使用(開始・休止・廃止・変更・名義変更)届の提出が必要です。
        ※新たに下水道に接続された場合の下水道使用開始届書の提出は、通常、接続工事の施工業者が代行します。
    2. 下水道に接続されている建物に転居等された場合
      • ア 水道水をご使用の場合
              水道局へ電話又はインターネット等による連絡が必要です。
      • イ 水道水以外(地下水等)をご使用の場合
              下水道局へ地下水等にかかる下水道使用(開始・休止・廃止・変更・名義変更)届の提出が必要です。
  • 転居等により使用を中止又は廃止される場合
    • ア 水道水をご使用の場合
           水道局へ電話又はインターネット等による連絡が必要です。
    • イ 水道水以外(地下水等)をご使用の場合
           下水道局へ地下水等にかかる下水道使用(開始・休止・廃止・変更・名義変更)届の提出が必要です。
  • 水道水以外(地下水等)をご使用の一般家庭で、世帯人数等に変更があった場合
    下水道局へ地下水等にかかる下水道使用(開始・休止・廃止・変更・名義変更)届の提出が必要です。

下水道局管理部管理課使用料係(電話 082-241-8258)へご連絡いただければ、返信用封筒を同封して届出の用紙をお送りします。
届出の送付先は郵便番号730-0054 住所 広島市中区南千田東町7番1号です。
届出の様式については下のダウンロード(PDFファイル)をクリックすれば様式が取り出せます。

2. 汚水の量はどう計るのか
   汚水の排出量は、次のように認定します。

  • 水道水をご使用の場合
    水道の使用水量を汚水の排水量とします。
  • 水道水以外(地下水等)をご使用の場合
    1. 一般家庭の場合=1世帯3人までは1人につき1か月6立方メートルとし、3人を超える場合は、1人あたり2立方メートルを加算して得た量を排出量とします。(このため、世帯人数に変更があった場合は、届出が必要です。)
    2. 上記(1)による算定が難しい場合=使用形態を勘案して市長が認定します。

3. 使用料の額は(「使用料の計算方法」へ)

4. 期の中途で使用を中止した場合等の使用料の計算はどうなるのか
   期(2か月)の中途で、転居等に伴い使用を開始又は中止された場合の使用料は、使用期間が1か月以内の場合は1か月、使用期間が1か月を超える場合は2か月として算定します(日割計算はありません)。計算方法の例は次のとおりです。

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  ※水道メーターの検針は、2か月に1回、地区ごとに定められた検針日に行います。

 1の場合
 水道水をご使用の一般家庭汚水で、前回検針日が8月20日、使用中止が9月10日の場合(使用中止までに20m3を使用) 

下水道使用料(1か月)
  基本料金 超過料金(1m3につき)
使用水量の区分 0~6m3 7~10m3 11~15m3 16~20m3 21~40m3 41~100m3 101m3~
5円
金額 695円 106円 162円 233円 311円 344円

計算式
695円【基本料金 6m3まで】+20円【超過料金 7~10m3、5円×4m3】+530円【超過料金  11~15m3 、106円×5m3】+810円【超過料金  16~20m3、162円×5m3】 = 2,055円   

2,055円×1.1(消費税及び地方消費税)=2,260円

 2の場合
 水道水をご使用の一般家庭汚水で、前回検針日が8月20日、使用中止が10月10日の場合(使用中止までに40m3を使用)

下水道使用料(2か月)
  基本料金 超過料金(1m3につき)
使用水量の区分 0~12m3 13~20m3 21~30m3 31~40m3 41~80m3 81~200m3 201m3~
5円
金額 1,390円 106円 162円 233円 311円 344円

計算式
1,390円【基本料金 12m3まで】+40円【超過料金 13~20m3、5円×8m3】+1,060円【超過料金  21~30m3 、106円×10m3】+1,620円【超過料金  31~40m3、162円×10m3】 = 4,110円

4,110円×1.1(消費税及び地方消費税)=4,521円

※1 期(2か月)の中途で新たに下水道に接続された場合については取り扱いが異なります。
※2 水道水以外(地下水等)をご使用の場合については取り扱いが異なります。
※3 [水道料金については取り扱いが異なります。](→水道局ホームページ「水道料金等の計算方法(2ヶ月料金)」へ)<外部リンク>

5. 支払方法は
 下水道使用料は、排出した汚水の量に応じて、1期(2か月分)ごとに水道料金と一緒にお支払いください。
  お支払は便利な口座振替でイメージ口座振替
  希望される人は、市内の金融機関で手続きをしてください。
   ※すでに水道料金を口座振替で支払われている人は、手続きの必要はありません。

6. 申請によって使用料が減免されます
福祉減免制度

  • 対象
    1. 生活保護を受けておられる世帯、または中国残留邦人等で支援給付を受けておられる世帯。
    2. 次のいずれかに該当する障害者(病院や社会福祉施設へ入院または入所されている方は除く)がおられる世帯。
      • ア 身体障害者手帳1~3級の所持者
      • イ 療育手帳マルA、A、マルBの所持者
      • ウ 精神障害者保健福祉手帳1・2級の所持者
      • エ 特別児童扶養手当、障害基礎年金、障害年金1・2級の受給者
    3. 介護保険で要介護4または5の認定を受けている65歳以上の人(病院や社会福祉施設へ入院または入所中の人は除く)がおられる世帯。
    4. 次のいずれかに該当するひとり親世帯。
      • ア 広島市ひとり親家庭等医療費補助の受給要件に当てはまる世帯
      • イ 児童扶養手当の受給要件に当てはまる世帯
      • ウ ア・イと同様の事情にある認められる世帯
    5. 民間が運営する社会福祉施設で、入所者等が光熱水費を負担しているもの。
      • 共同生活援助施設 ・障害者支援施設 ・就労移行支援施設 ・就労継続支援施設 ・地域活動支援センター(2型を除く。)福祉ホーム ・母子生活支援施設 
  • 2~4については、所得制限があります。
  • 減免額=1か月につき10立方メートル(満たない場合はその排出量)の使用料相当額
  • 減免開始時期=申請書を受け付けた月分から
  • なお、すでに水道料金の減免を受けておられる場合は、申請の必要はありません。

[水道料金も同様の制度があります。](水道局ホームページ「水道料金等の福祉減免制度」へ)<外部リンク>

7. 申請によってマンションなどの使用料算定の特例が受けられます

  • 対象など=給水において一括メーター方式(1個のメーターを複数戸で使用)のマンションなどでは、申請により、建物全体の使用水 量を、各戸使用者が均等に使用したものとみなして、入居戸数分の低額な料金で下水道使用料を算定し、安くできる制度があります。
    ただし、使用水量が極端に少ない場合には、その効果がないこともあります。また、寮や事務所などには適用できない場合があります。
  • 特例適用開始時期=申請受理日後の請求分から
  • すでに水道料金の特例を受けておられる場合は、申請の必要はありません。

[水道料金も同様の制度があります。](水道局ホームページ「料金算定の特例制度」へ)<外部リンク>

8. 申請によって汚水の量を減量して認定できます
 通常は、上水の使用量を汚水排出量として認定しますが、冷却塔(クーリングタワー)を使用する事業所など、使用水量と実際の汚水排出量に著しい差がある場合は、一定の基準を満たせば、申請により汚水排出量を減量して認定することができます。

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