ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 水道・下水道 > 下水道 > 下水道 > 下水道使用料など > 下水道使用料 > 汚水排出量の減量の認定:個人の方へ…

本文

汚水排出量の減量の認定:個人の方へ…

ページ番号:0000002712 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 通常は、上水の使用水量を汚水排出量とみなしますが、大量に庭木へ散水するような場合、その水は地中へ浸透し、下水道には排出されません。このように、使用水量と実際の汚水排出量に差があり、かつ、減量の認定の基準に適合すれば、申請により汚水排出量を減量して認定することができます。

前年度の実績が確認できる資料がある場合

減量の認定に係る手続き等の概要

相談等

 減量の認定の申請をご検討の方は、まず、下水道局管理課使用料係にご相談ください。
 前年度の使用水量・減量水量(使用水量のうち散水等により下水道へ排出されない水量)の実績、メーターの設置の資料を提出していただき、減量の認定の基準に適合するか否か、メーターの設置の条件を満たしているか審査します。基準に適合する場合は、職員が現地を訪問し、メーターが提出いただいた資料のとおりの位置に設置されていること及び指示値(初期値)を確認します。

申請

 汚水排出量(減量認定)申請書を提出していただきます。

決定

 減量の認定の対象となる期間や減量の内容を決定し通知します。

報告等

 2か月に一度、上水道の検針時期に合わせて報告書を提出していただきます。この報告に基づき、減量水量(汚水排出量)を認定し、下水道使用料を通知します。

翌年度分の認定

 減量の認定を受けた年度の実績が基準に適合する場合は、翌年度においても同様に減量認定の対象とします。

1.認定を受けるための基準は?

汚水排出量の減量の認定を受けるための基準は以下のとおりです。

  1. 汚水の種別が、一般家庭汚水であること。
  2. 期(2か月間)の平均使用水量が20m3以上であること。
  3. 期(2か月間)の減量水量(使用水量のうち散水等により下水道に排出されない水量)が期(2か月間)の平均使用水量の30%以上であること。
  4. 使用の実態からみて恒常的なものであること。一時的なものは減量の認定の対象外とします。

 (注1) 期とは、上水道の検針日から次の検針日までの期間(2か月間)をいいます。

 (注2) 2及び3の基準に適合するか否かの審査は、期単位(1期又は複数期)で行います。1年間の平均では、基準に適合していなくても、例えば、例2、例3のように、その期間の平均値が基準に適合していれば該当する期についても認められます。

(例1)1立方メートル未満の端数は切り捨てます。(以下同じ)

区分

1期

2期

3期

4期

5期

6期

年平均

使用水量(A)

45m3

50m3

60m3

50m3

45m3

40m3

48m3

減量水量(B)

5m3

10m3

20m3

10m3

5m3

0m3

8m3

差異(B)/(A)

11.1%

20.0%

33.3%

20.0%

11.1%

0.0%

16.6%

 基準を満たすのは、3期のみです。

(例2)

区分

1期

2期

3期

4期

5期

6期

年平均

2~4期の平均

使用水量(A)

45m3

55m3

70m3

55m3

45m3

40m3

51m3

60m3

減量水量(B)

5m3

15m3

30m3

15m3

5m3

0m3

11m3

20m3

差異(B)/(A)

11.1%

27.2%

42.8%

27.2%

11.1%

0.0%

21.5%

33.3%

 減量水量の割合が30%以上なのは3期のみですが、2期~4期の平均が33.3%なので、基準を満たすのは2期~4期です。

(例3)

区分

1期

2期

3期

4期

5期

6期

年平均

使用水量(A)

50m3

65m3

70m3

60m3

55m3

50m3

58m3

減量水量(B)

10m3

25m3

30m3

20m3

15m3

10m3

18m3

差異(B)/(A)

20.0%

38.4%

42.8%

33.3%

27.2%

20.0%

31.0%

減量水量の割合が30%以上なのは2期~4期ですが、年平均が31.0%なので、1年間を通じて基準に適合します。

2.認定を受けるための手続きは、どのように行うの?

減量の認定を受けるための手続きの流れを説明します。

(1) 相談等

 まずはお電話にてご相談ください。ご準備いただく資料等の説明をさせていただきます。

 ご準備いただく資料の一例をご紹介します。

 (散水栓にメーターを設置する場合。ただし、使用状態に関わらず、散水栓と排水口が併設されている場合、減量の認定は受けられません。)

  • ア メーターの仕様書(メーターの設置の条件等が分かる資料)
  • イ メーターの設置箇所の詳細図面(アの仕様書のとおり設置されていることが分かる資料)
  • ウ 前年度の期別(2か月間)ごとの使用水量と減量水量が分かる資料
  • エ 散水栓までの給水配管図
  • オ 委任状(下水道使用者以外の方が事務手続きを代行する場合。様式は問いません。)

(注1) 提出いただく資料は、建物の使用状況により異なりますので、上記以外の資料を提出していただく場合があります。

(注2) 資料の内容を審査し、メータの設置の条件を満たしていない場合は、メーターの再設置を依頼することがあります。

(注3) メーターの設置の条件を満たしていないメーターで計測した水量は、前年度の実績となりません。「前年度の実績が確認できる資料がない場合」での手続きをとっていただきます。

上記の資料を審査し、認定の基準に適合し、かつ、メーターの設置の条件を満たしている場合、職員が現地を訪問し、メーターが、事前に提出いただいた資料のとおりの位置に設置されていること及びメーターの指示値(初期値)の確認をさせていただきます。

 (注4) 初期値 「4.認定は受けられたが、実際に減量してもらうためにはどうするの?」でご説明する報告書の第1回目に、この数字を記入していただくことになります。

 (注5) 複数の要因の減量を合算して基準に適合する場合も、認定は受けられます。

(2) 申請

現地確認の終了後、「汚水排出量(減量認定)申請書」を提出していただきます。

(3) 決定

(2)の申請に対して、認定の対象となる期や認定の内容を記載した「汚水排出量(減量認定)決定通知書」を交付します。なお、認定の対象となるのは、この通知書に記載された日からです。前年度分の実績については、遡って減量の対象とすることはできません。

(4) 報告

 期(2か月)毎に、上水道の検針時期に合わせて、使用水量、減量水量等を報告書により提出していただきます。この報告書に基づき、減量水量(汚水排出量)を認定し、下水道使用料を通知します。

3.認定を受けると、下水道使用料がどれくらい安くなるの?

認定を受けると、下水道使用料がどれくらい安くなるか、下の表の例で計算してみます。

区分

1期

2期

3期

4期

5期

6期

年平均

2~4期の平均

使用水量(A)

45m3

55m3

70m3

55m3

45m3

40m3

51m3

60m3

散水量=減量水量(B)

5m3

15m3

30m3

15m3

5m3

0m3

11m3

20m3

汚水排出量(A-B)

40m3

40m3

40m3

40m3

40m3

40m3

40m3

40m3

差異(B)/(A)

11.1%

27.2%

42.8%

27.2%

11.1%

0.0%

21.5%

33.3%

 この例では、基準を満たすのは2期~4期です。

区分

2期

3期

4期

汚水排出量

使用料

汚水排出量

使用料

汚水排出量

使用料

使用料

減量前(C)

55m3

8,365円

70m3

12,210円

55m3

8,365円

28,940円

減量後(D)

40m3

4,521円

40m3

4,521円

40m3

4,521円

13,563円

差引(C-D)

 

3,844円

 

7,689円

 

3,844円

15,377円

(注1)「減量前(C)」欄の「汚水排出量」は、「使用水量(A)」欄の数値をさします。

(注2)「減量後(D)」欄の「汚水排出量」は、「汚水排出量(A-B)」欄の数値をさします。

(注3)使用料は、最新の単価を用いて計算したもので、消費税等(10%)を含みます。

上の例では、下水道使用料が年間15,377円安くなります。

下水道使用料の計算方法について(「使用料の計算方法」へ)

4.認定は受けられたが、実際に減量してもらうためにはどうするの?

実際に減量を受けるための手続きは以下のとおりです。

  1. 「汚水排出量(減量認定)決定通知書」の交付に合わせてお渡しする「汚水排出量(補給水量)報告書」を、期(2か月)毎に、上水道の検針時期に合わせて提出していただきます。
  2. 報告書には、上水道の使用水量のほか、使用者様が設置されたメーターの指示値などの必要事項を記入していただきます。
  3. 報告書に基づき、上水道の使用水量から減量水量を差し引いたものを汚水排出量として認定し、下水道使用料を通知します。
  4. 報告書は、上水道の検針後、速やかに提出してください。ご提出いただけない場合は、汚水排出量を減量することはできません。(下水道使用料は安くなりません。)
  5. 報告書は、減量の認定の対象となっていない期についても提出してください。(メーターの指示値の連続性を確認させていただきます。また、「5.認定の有効期間はいつまで?」でご説明する翌年度分の減量の認定に係る資料とさせていただきます。)

(注) メーターが故障した場合、故障が判明した期は、前年度の同期の減量水量等を参考に減量の認定をしますが、以降の期は、故障が継続していても減量の認定はできません。メーターの保守・点検には細心の注意を払っていただくとともに、メーターが故障した場合は早期に修理をしてください。

5.認定の有効期間はいつまで?

認定の有効期間は、申請年度のみです。

  1. ただし、実績が申請時の基準に適合するときは、翌年度においても同様に減量の認定の対象とします。
  2. 実績が申請時の基準を上回る場合は、減量の認定の内容を拡大することができる場合があります。
    例えば、申請時には2期~4期が基準に適合していたが、実績では2期~5期が基準に適合した場合、変更申請を行っていただくことにより、翌年度から2期~4期に加えて、5期も減量の認定の対象とすることができます。(ただし、減量の認定の対象となっていない期についてもご報告いただく必要があります。)
  3. 実績が申請時の基準に適合しない場合は、減量の認定の内容の一部、又は、すべてを取り消します。
    • ア 例えば、申請時には2期・3期が基準に適合していたが、実績では3期しか基準に適合しない場合、翌年度から2期は減量の認定は受けられず、3期のみが対象となります。
    • イ 例えば、申請時には3期が基準に適合していたが、実績では基準に適合しない場合、翌年度から減量の認定は受けられません。

前年度の実績が確認できる資料がない場合

減量の認定に係る手続き等の概要

相談等

  • 減量の認定の申請をご検討の方は、まず、下水道局管理課使用料係にご相談ください。
  • 申請から一年間の使用水量、減量水量(使用水量のうち散水等により下水道に排出されない水量)の各予定水量の資料及びメーターの設置の資料を提出していただきます。
  • メーターの設置費用は使用者様の負担となります。メーターを設置されても、基準に適合しない時は減量の認定を受けることができませんのでご注意ください。

審査

 提出いただいた資料を審査し、メーターの設置の可否についてご連絡いたします。

確認

 メーターの設置後、職員が現地を訪問し、事前に提出いただいた資料のとおりの位置にメーターが設置されていること及びメーターの指示値(初期値)を確認します。

申請

 汚水排出量(減量認定)申請書を提出していただきます。

通知

 減量の認定の対象となる可能性のある期間を通知します。

報告等

 2か月に一度、上水道の検針時期に合わせて報告書を提出していただきます。この報告に基づき、減量水量等の実績が認定の基準に適合するか否かを決定し、減量の内容・下水道使用料を通知します。

翌年度分の認定

 減量の認定を受けた年度の実績が基準に適合する場合は、翌年度においても同様に減量認定の対象とします。

1.認定を受けるための基準は?

汚水排出量の減量の認定を受けるための基準は以下のとおりです。

  1. 汚水の種別が、一般家庭汚水であること。
  2. 期(2か月間)の使用水量が20m3以上であること
  3. 期(2か月間)の減量水量(使用水量のうち散水等により下水道に排出されない水量)が期(2か月間)の平均使用水量の30%以上であること。
  4. 使用の実態からみて恒常的なものであること。一時的なものは減量の認定の対象外とします。

 (注1) 期とは、上水道の検針日から次の検針日までの期間(2か月間)をいいます。

 (注2) 2及び3の基準に適合するか否かの審査は、期単位で行います。

2.認定を受けるための手続きは、どのように行うの?

減量の認定を受けるための手続きの流れを説明します。

(1) 相談等

 まずはお電話にてご相談ください。ご準備いただく資料等の説明をさせていただきます。

 ご準備いただく資料の一例をご紹介します。

 (散水栓にメーターを設置する場合。ただし、使用状態に関わらず、散水栓と排水口が併設されている場合、減量の認定は受けられません。)

  • ア メーターの仕様書(メーターの設置の条件等が分かる資料)
  • イ メーターの設置箇所の詳細図面(アの仕様書のとおり設置することが分かる資料)
  • ウ 期別(2か月間)ごとの予定使用水量と予定減量水量が分かる資料
  • エ 散水栓までの給水配管図
  • オ 委任状(下水道使用者以外の方が事務手続きを代行する場合。様式は問いません。)

(注1) 提出いただく資料は、建物の使用の状況等によって異なりますので、上記以外の資料を提出いただく場合があります。

(注2) メーターの設置費用については、使用者様の負担となります。メーターを設置されても、基準に適合しない時は、減量の認定を受けることができませんので、慎重に検討してください。

(2) 審査

 上記の資料を審査し、認定の基準に適合しているか及びメーターの設置の条件を満たしているか審査を行い、メーターの設置の可否についてご連絡いたします。

(注)複数の要因の減量を合算して基準に適合する場合も、認定は受けられます。

(3) 確認

 メーターの設置後、職員が現地を訪問し、メーターが提出いただいた資料のとおりの位置に設置されていること及びメーターの指示値(初期値)を確認させていただきます。

(注)初期値 「6.審査で基準に適合したが、実際に減量してもらうためにはどうするの?」でご説明する報告書の第1回目に、この数字を記入していただくことになります。

(4) 申請

現地確認の終了後、「汚水排出量(減量認定)申請書」を提出していただきます。

(5) 通知

(4)の申請に対して、認定の対象となる可能性のある期間等について通知します。実際の認定の可否については、(6)の報告書により決定します。(報告書の様式は、この通知に合わせてお渡しします。)

(6) 報告・決定

期(2か月)毎に、上水道の検針時期に合わせて、使用水量、減量水量等を報告していただきます。報告書の使用水量、減量水量が認定の基準に適合するか否かを決定し、減量の内容・下水道使用料を通知します。

 報告書の内容が基準に適合しない場合は、減量の認定を受けることができません。

3.認定を受けると、下水道使用料がどれくらい安くなるの?

認定を受けると、下水道使用料がどれくらい安くなるか、下の表の例で計算してみます。

区分

1期

2期

3期

4期

5期

6期

使用水量(A)

45m3

55m3

70m3

55m3

45m3

40m3

散水量=減量水量(B)

5m3

20m3

30m3

15m3

5m3

0m3

汚水排出量(A-B)

40m3

35m3

40m3

40m3

40m3

40m3

差異(B)/(A)

11.1%

36.3%

42.8%

27.2%

11.1%

0.0%

この例では、基準に適合するのは2期~4期です。

区分

2期

3期

汚水排出量

使用料

汚水排出量

使用料

使用料

減量前(C)

55m3

8,365円

70m3

12,210円

20,575円

減量後(D)

35m3

3,630円

40m3

4,521円

8,151円

差引(C-D)

 

4,735円

 

7,689円

12,424円

(注1)「減量前(C)」欄の「汚水排出量」は、「使用水量(A)」欄の数値をさします。

(注2)「減量後(D)」欄の「汚水排出量」は、「汚水排出量(A-B)」欄の数値をさします。

(注3)使用料は、最新の単価を用いて計算したもので、消費税等(10%)を含みます。

上の例では、下水道使用料が年間12,424円安くなります。

下水道使用料の計算方法について(「使用料の計算方法」へ)

4.メーターを設置する前に、基準に適合するか否か、判断する目安はないの?

散水を行う場合、メーターを設置する前に、基準に適合するか否かを大まかに判断する方法があります。

口径13mmの水栓で蛇口を全開にして散水をした場合の1分あたりの使用水量は20リットル程度、口径20mmの水栓で蛇口を全開で散水した場合の1分あたりの使用水量は40リットル程度です。1日にどのくらいの時間散水したかが分かれば、散水量を大まかに算出することができます。

(例)口径13mmの水栓で、1日10分、60日間、蛇口を全開にして散水した場合

20リットル/分×10分×60日=12,000リットル=12立方メートル

(注)基準に適合するか否かを大まかに判断するための例であり、メーターを設置し実際に計量した場合、基準に適合することを保証するものではありません。

5.メーターを設置するにはどれくらい費用がかかるの?

一般家庭において、メーターを設置するための費用は、数万円と思われますが、工事の内容や業者によっても金額は異なります。このため、複数の業者から見積もりをとることをお勧めします。なお、特定の業者をご紹介することはできませんので、広島市水道局が指定した工事事業者を広島市水道局のホームページ<外部リンク>でお探しいただくようお願いします。

6.審査で基準に適合したが、実際に減量してもらうためにはどうするの?

実際に減量を受けるための手続きは以下のとおりです。

  1. 「汚水排出量(減量認定)決定通知書」のオの通知に合わせてお渡しする「汚水排出量(補給水量)報告書」を、期(2か月)毎に、上水道の検針時期に合わせて提出していただきます。
  2. 報告書には、上水道の使用水量のほか、使用者様が設置されたメーターの指示値などの必要事項を記入していただきます。
  3. 報告書に基づき、使用水量、減量水量が基準に適合するか否かを決定し、減量の内容・下水道使用料を通知します。
    報告書の使用水量、減量水量が基準に適合しない場合は、減量の認定はできません。
  4. 報告書は、上水道の検針後、速やかに提出してください。ご提出いただけない場合は、汚水排出量を減量することはできません。(下水道使用料は安くなりません。)
  5. 報告書は、減量の認定の対象となる可能性が認められなかった期についても提出してください。(メーターの指示値の連続性を確認させていただきます。また、「7.認定の有効期間はいつまで?」でご説明する翌年度分の減量の認定に係る資料とさせていただきます。)

(注) メーターが故障した場合、故障が判明した期は、前年度の同期の減量水量等を参考に減量の認定をしますが、以降の期は、故障が継続していても減量の認定はできません。メーターの保守・点検には細心の注意を払っていただくとともに、メーターが故障した場合は早期に修理をしてください。

7.認定の有効期間はいつまで?

認定の有効期間は、申請年度のみです。

  1. ただし、実績が申請時の基準に適合するときは、翌年度においても、同様に減量の認定の対象とします。
  2. 実績が申請時の基準を上回る場合は、減量の認定の内容を拡大することができる場合があります。

 例えば、申請時には2期~4期が基準に適合していたが、実績では2期~5期が基準に適合する場合、変更申請を行っていただくことにより、翌年度から2期~4期に加えて、5期も減量の認定の対象とすることができます。(ただし、減量の認定の対象となっていない期についてもご報告いただく必要があります。)

※ 初年度は、減量の認定を行うか否かは、期(2か月)毎にご提出いただく報告書により、その都度決定しますが、2年目以降は、前年度の実績により予め一年分を決定します。