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クーリングオフ制度について教えてください。(Faqid-5819)d

ページ番号:0000008896 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 クーリングオフは、訪問販売や電話勧誘販売などで契約した一定の商品・サービスが本当に必要かどうか、冷静に考え直すためのものです。

 購入の申込みや契約をした日(書面を受け取った日)を含めて8日以内であれば、無条件で申込みの撤回や契約の解除ができる制度です。販売業者に契約の解除理由を説明する必要は全くありません。

 クーリングオフ期間中、契約を一方的に解除しても、解約料や違約金を支払う必要はなく、支払った現金は全額返金されます。また、商品を受け取っていても、販売業者の負担で商品を引き取らせることができます。

 ただし、商品と引き換えに3千円未満の代金の全額を支払った場合、健康食品や化粧品などのように使うと商品価値がなくなる商品を使用した場合(セット商品は開封した商品のみ)、自動車の購入契約の場合は、クーリングオフが適用できません。

 なお、契約した場所が営業所以外の場所である場合、路上で呼び止められ営業所へ連れていかれた場合、販売目的を告げられずに電話で営業所へ呼び出された場合などはクーリングオフが適用される場合があります。

 また、特定継続的役務(エステティック、語学教室など)、業務提供誘引販売取引(いわゆる内職商法、クーリングオフ期間20日間)、連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法、クーリングオフ期間20日間)についても、クーリングオフ制度が適用される場合があります。

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