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工事費内訳書は、すべての入札参加者が入札時に提出しなければならないものです。一方、工事費内訳明細書は、調査基準価格を下回る入札をした者が、低入札価格調査報告書に添付して提出しなければならないもので、その記載内容は、上記の工事費内訳書よりもさらに一段階下位のレベルまでです。記載に当たっては、ダウンロードしていただいた設計図等の中にある設計書(金抜き)の各項目に対応した項目名、単位、数量及び金額を記載してください。なお、見積合わせは、低入札価格調査の対象外です。
詳細は工事費内訳書作成要領をご覧ください。
(広島市ホームページのフロントページ>事業者向け情報>入札・契約情報>関係規程>(工事)入札の手続等に関すること>工事費内訳書作成要領)
財政局 契約部 工事契約課
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