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配置予定技術者調書は、監理(主任)技術者を専任で(他の工事と掛け持ちしないで)配置しなければならない工事の場合に提出していただくものです。したがいまして、他の工事に監理(主任)技術者として従事している場合だけでなく、現場代理人や監理(主任)技術者以外の担当技術者に従事している場合すべてが手持ち工事「有」となりますので、ご注意ください。
財政局 契約部 工事契約課
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