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配置予定技術者調書に「手持ち工事の有無」を記載することとなっていますが、この「手持ち工事」とは、監理技術者や主任技術者として携わっている工事の有無のみをいうのでしょうか。(FAQID-2533)

ページ番号:1000007857 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 配置予定技術者調書は、監理(主任)技術者を専任で(他の工事と掛け持ちしないで)配置しなければならない工事の場合に提出していただくものです。したがいまして、他の工事に監理(主任)技術者として従事している場合だけでなく、現場代理人や監理(主任)技術者以外の担当技術者に従事している場合すべてが手持ち工事「有」となりますので、ご注意ください。

このページに関するお問い合わせ先

財政局 契約部 工事契約課
電話:082-504-2280/Fax:082-504-2612
メールアドレス:keiyaku-koji@city.hiroshima.lg.jp