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耕作を目的として、農地を買ったりあるいは借りたりする場合は、農地法第3条の規定により農業委員会の許可を受ける必要があります。
許可にあたっては、権利を取得する人が現在耕作している農地の面積と、新たに権利を取得する農地の面積の合計が、当該区域に定められている下限面積以上となることなどの要件がありますので、事前に下記まで相談してください。
農業委員会事務局
電話:082-568-7755/Fax:082-262-6986
メールアドレス:nogyo@city.hiroshima.lg.jp