納付期限から1年間を過ぎても保険料を納めないでいると、災害やその他の特別の事情が認められる場合を除いて、いったん医療費の全額を病院等の窓口で支払い、後日申請により保険給付相当額の払い戻しを受けることになります。
これを、特別療養費の支給申請といいます。
なお、特別療養費の支給申請は、住所地の区役所保険年金課又は出張所で手続きしてください。
【お問い合わせ先】(区役所保険年金課)
- 中区役所保険年金課 Tel:082-504-2555(直通)
- 東区役所保険年金課 Tel:082-568-7711(直通)
- 南区役所保険年金課 Tel:082-250-8941(直通)
- 西区役所保険年金課 Tel:082-532-0933(直通)
- 安佐南区役所保険年金課 Tel:082-831-4929(直通)
- 安佐北区役所保険年金課 Tel:082-819-3909(直通)
- 安芸区役所保険年金課 Tel:082-821-4910(直通)
- 佐伯区役所保険年金課 Tel:082-943-9712(直通)
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