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納付期限から1年間を過ぎても保険料を納めないでいると、災害やその他の特別の事情が認められる場合を除いて、被保険者証(保険証)を返還していただき、被保険者資格証明書(被保険者であることを証明するもの)を交付することがあります。
被保険者資格証明書を使って診療を受けた場合、いったん医療費の全額を病院等の窓口で支払い、後日申請により保険給付相当額の払い戻しを受けることになります。
これを、特別療養費といいます。
なお、特別療養費の申請は、住所地の区役所保険年金課又は出張所で手続きしてください。
【お問い合わせ先】(区役所保険年金課)