国民健康保険 よくある質問と回答

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002246  更新日 2025年2月16日

印刷大きな文字で印刷

質問失業により国民健康保険の軽減・減免を受けられますか。(FAQID-3938)

回答

次の要件に該当する人は、保険料等が軽減されます。

離職時に65歳未満で雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の「離職理由」が次に該当する人

  1. 特定受給資格者(理由コード=11,12,21,22,31,32)
  2. 特定理由離職者(理由コード=23,33,34)

また、失業により世帯の今年度中の所得見込額が前年中の所得額の70%以下で、かつ、今年度の被保険者の所得見込額が一定基準以下となった世帯については、保険料の減免を受けられることがあります。

上記の軽減・減免を受けるには、お住いの区の区役所保険年金課でのお手続が必要です(軽減措置については、出張所でもお手続いただけます。)。

お手続に必要なものなど、詳しくは以下のリンクをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 保険年金課保険係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎2階
電話:082-504-2157(保険係)
[email protected]