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学生なので国民年金の保険料が納められないのですが(学生納付特例制度)(Faqid-3936)

ページ番号:0000003118 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

1 概要

 日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。申請は毎年必要です。

2 対象者

 本人の前年の所得が一定以下で、対象となる学校等に在学する第1号被保険者(親の所得は問いません。)

所得基準額

128万円(注)+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

(注)令和2年度分以前は118万円

対象となる学校等

 大学、大学院、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校及びその他の教育施設(夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれます。)
 詳しくは学生納付特例対象校一覧<外部リンク>(日本年金機構のホームページリンクします。)をご覧ください。

(注)

  1. 各種学校は平成17年4月からすべての学校が対象となりました(ただし、1年以上の課程に在籍している方に限ります。)。
  2. 国内に所在する海外大学の日本分校については、外国の大学等の課程を有する教育施設であって、文部科学大臣が個別に指定する課程が対象です。

3 承認

 納付特例の承認期間は、4月から翌年の3月までです。
 申請が遅れた場合でも、要件を満たしていれば、遡って承認されます。

4 手続に必要なもの

 学生証(写しも可)または在学証明書、基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳等)またはマイナンバーの番号確認書類及び身元確認書類など

5 届け出先

 お住まいの区の区役所保険年金課または出張所

 (注) 住民票のある市町村で申請してください。

 (注) 平成20年4月から在学する大学等の窓口でも申請手続きが可能になりました。
    (大学等の窓口で申請手続きを行うためには、在学する大学等が学生納付特例事務法人の指定を受け
    ている必要があります。)

6 学生納付期間の取り扱い(申請が承認された場合)

  1. 学生納付特例期間中は保険料を納付する必要はありませんが、その後保険料を納めることができるようになったとき、学生納付特例期間の各月から10年以内ならば保険料を追納(さかのぼって納付)することができます。
  2. 追納する保険料の額は、学生納付特例期間から2年間を経過すると当時の保険料の額に政令で定める一定の率を加算した額になります。
  3. 追納を希望される場合は、お住まいの区を管轄する年金事務所へご連絡ください。
  4. 学生納付特例期間は、年金の受給資格期間には算入されますが、保険料が追納されない場合は老齢基礎年金の額には反映されません。
  5. 学生納付特例期間中の病気やケガが原因で障害者になった場合、障害の程度に応じて障害基礎年金が支給されます。ただし、学生納付特例期間以外に保険料の未納期間があると支給されない場合があります。