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日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。申請は毎年必要です。
本人の前年の所得が一定以下で、対象となる学校等に在学する第1号被保険者(親の所得は問いません。)
128万円(注)+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
(注)令和2年度分以前は118万円
大学、大学院、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校及びその他の教育施設(夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれます。)
詳しくは学生納付特例対象校一覧<外部リンク>(日本年金機構のホームページリンクします。)をご覧ください。
(注)
納付特例の承認期間は、4月から翌年の3月までです。
申請が遅れた場合でも、要件を満たしていれば、遡って承認されます。
学生証(写しも可)または在学証明書、基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳等)またはマイナンバーの番号確認書類及び身元確認書類など
お住まいの区の区役所保険年金課または出張所
(注) 住民票のある市町村で申請してください。
(注) 平成20年4月から在学する大学等の窓口でも申請手続きが可能になりました。
(大学等の窓口で申請手続きを行うためには、在学する大学等が学生納付特例事務法人の指定を受け
ている必要があります。)