広島市では、水洗便所の普及のために、くみ取便所を水洗便所に改造する工事、し尿浄化槽を廃止して汚水管を下水道に連結する工事またはこれらと併せて行う排水設備の設置工事に対して、次の2つの制度を設けています。
- 貸付金制度(処理開始した日等から3年以内に貸付申請を受理したものに限る)
工事に必要な資金を次の範囲内で無利子で貸し付けます。
- くみ取便所改造工事 限度額 1戸につき52万円
- し尿浄化槽廃止工事(50人槽以下) 限度額 1基につき50万円
- 大型浄化槽廃止工事(51人槽以上) 限度額 1基につき250万円(工事費の8割)
- 生活扶助世帯水洗便所設備工事費補助制度
生活扶助を受けている世帯が水洗便所設備工事を行う場合、工事に要する経費を市が認定する額の範囲内で補助します。