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固定資産税・都市計画税に関して、広島市内に固定資産(土地・家屋)を所有している方が亡くなられた場合、相続人など新たにその固定資産を所有する人は、申告期限※までに住所や氏名など必要な事項を申告していただく必要があります。詳しくは「固定資産(土地・家屋)を所有する人が亡くなった場合の新たな所有者の申告について」をご覧ください。
※ 新たに所有したことを知った日の属する年の翌年の1月31日または新たに所有したことを知った日の翌日から3ヵ月を経過した日のいずれか遅い日
(注)
・相続人などが複数いらっしゃる場合には、他の相続人などと十分協議の上、申告してください。
・相続登記が完了している場合は申告する必要はありません。
・相続登記は登記所(法務局)での手続が別途必要になりますのでご注意ください。手続などについて詳しくは広島法務局のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
土地または家屋が所在する区を担当する市税事務所土地係・税務室