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個人住民税に関して、手続は必要ありません。ただし、その年の配偶者の合計所得金額が、48万円以下(給与収入のみの場合、年収103万円以下)の場合には配偶者控除の、48万円超133万円以下(給与収入のみの場合、年収103万円超201万6千円以下)の場合には配偶者特別控除の適用を受けることができますので、所得税(国税)の年末調整や確定申告などの際に、その旨の申告をしてください。
また、旧姓で作成された個人住民税の納付書は、名字が変わった後であっても、そのままお使いになれます。
なお、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用を受けることができるのは、本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下(給与収入のみで所得金額調整控除の適用がない人の場合、年収1,195万円以下)の場合に限ります。
※ 配偶者控除額及び配偶者特別控除の額については「個人市民税の課税のしくみ → 所得控除(所得から差し引かれるもの) → 配偶者控除・配偶者特別控除」をご覧ください。