結婚・離婚 よくある質問と回答
質問離婚したのですが、個人の市民税・県民税(住民税)についての手続は、何か必要ですか(離婚と住民税)。(FAQID-9999)
回答
個人住民税に関して、手続は必要ありません。
ただし、配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けている人は、その事実が発生した年の翌年の個人住民税から、これらの控除の適用を受けることができなくなりますので、所得税(国税)の年末調整や確定申告などの際は、ご注意ください。
また、扶養控除の対象者に変更がある場合も、同様にご注意ください。
なお、一定の要件を満たす人については、寡婦またはひとり親控除の適用がある場合があります。
区分 |
要件 |
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寡婦控除 |
本人が次の1.~3.のいずれにも該当する場合(ひとり親控除に該当する人を除く。)
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ひとり親控除 |
本人が現に婚姻をしていない、または配偶者が生死不明などの場合で、次の1.~3.のいずれにも該当する場合
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- ※1 本人が世帯主の場合は、住民票の続柄に「夫(未届)」などと記載されている人をいいます。本人が世帯主でない場合で本人の住民票の続柄が「妻(未届)」などと記載されている場合は、その世帯主の人をいいます。
- ※2 他の人の同一生計配偶者または扶養親族とされている子を除きます。
お問い合わせ先
個人住民税について
- 各市税事務所市民税係・税務室
- 市役所財政局税務部市民税課市民税係