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市有地を貸してもらえると聞いたのですが(FAQID-2455・2452・2451)

ページ番号:0000015493 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

市有地を有料で、一時的(原則1年以内)又は、長期(原則20年以内・事業用)の2種類の貸付を行っています。

1 一時的な貸付(原則1年以内)

  1. 利用していない市有地を臨時駐車場、展示場、材料置場等の用途で一時的に使用される場合に有償で貸付を行っています。
  2. 広島市の都合(売却等)により、貸付期間中でも貸付を終了させていただく場合があります。
  3. 町内会、自治会等が公共的行事等で使用される場合には、貸付料を減免できるときがあります。

お問い合わせ先

 財政局管財課(082-504-2320)

2 長期(原則20年以内・事業用)の貸付

西風新都事業用地(安佐南区大塚地区)の市有地について実施しています。

お問い合わせ先

 都市整備局都市整備調整課(082-504-2313)


 具体的な貸付地については、広島市のホームページ内の「土地の販売・貸付情報」で場所、面積、写真などを
紹介しています。

関連情報

このページに関するお問い合わせ先

財政局管財課管理係
電話:082-504-2320/Fax:082-504-2081
メールアドレス:kanzai@city.hiroshima.lg.jp