その他(市政情報) よくある質問と回答
質問市の職員は副業をしてはいけないのではないですか。(FAQID-2313・2314・2395・2397)
回答
- 地方公務員法第38条では、職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利企業の役員等になったり、自ら営利企業を営んだり、報酬を得ていかなる事業・事務にも従事してはならないとされています。
- よって、任命権者の許可を受けなければ、職員が副業を行うことはできません。
- 許可の基準は本市の規則(広島市職員の営利企業への従事等の制限に関する規則)で定められており、次の両方に該当する場合を除いては、許可してはならないとされています。
- 職員の職と当該営利企業との間に特別な利害関係がなく、かつ、その発生のおそれがない場合
- その職員の職務の遂行について支障がなく、かつ、その発生のおそれがない場合
このページに関するお問い合わせ
企画総務局人事部 人事課人事係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2050(人事係)
ファクス:082-504-2068
[email protected]