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これまでは、お住まいの市区町村の窓口でしか取得することのできなかった住民票の写しが、平成15年8月25日から全国の市区町村の窓口でも交付されるようになりました。(ただし、住民票の写しに本籍地の表示及び変更事項は記載されません。)
転出される際、マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの方は「転入届の特例」の適用を受けることができます。「転入届の特例」とは、従来は来庁または郵送により転出届出を行い、その際交付される「転出証明書」を転入地の市区町村に持参し、転入手続きを行っていただいていましたが、その「転出証明書」の交付を受けることなく、マイナンバーカードを使って手続きを行う方法です。
詳しくは「マイナンバーカードを所持している方の転出・転入手続き(転入届の特例)」をご覧ください。
※住基カードの交付は、平成28年1月から個人番号カードの交付が始まったことに伴い、平成27年12月で終了していますが、お持ちの住基カードは有効期限までご使用になれます。
お問い合わせ先
区役所市民課・出張所