ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > よくある質問と回答 > 住民票・戸籍・証明 > その他 > 住基カードでどのようなことができるのですか。(FAQID-2246~2249・2290)

本文

住基カードでどのようなことができるのですか。(FAQID-2246~2249・2290)

ページ番号:0000015006 更新日:2020年6月19日更新 印刷ページ表示

住民票の写しの広域交付

これまでは、お住まいの市区町村の窓口でしか取得することのできなかった住民票の写しが、平成15年8月25日から全国の市区町村の窓口でも交付されるようになりました。(ただし、住民票の写しに本籍地の表示及び変更事項は記載されません。)

  1. 申請ができる方 本人又は同一世帯の人
  2. 申請に必要なもの 本人であることが確認できる書類(次のいずれか)
    • ア 住民基本台帳カード(このとき、カードの暗証番号が必要です。)
    • イ 運転免許証、パスポートなどの官公署が発行した顔写真付きの書類
  3. 手数料 1通300円(市区町村により異なります。)
  4. 広島市内で住民票の写しの広域交付を行う場所 各区役所市民課、出張所
    ※ 市役所サービスコーナー、連絡所では広域交付は行っていません。

住民基本台帳カードを所持している方の転出・転入手続き(転入届の特例)

転出される際、マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの方は「転入届の特例」の適用を受けることができます。「転入届の特例」とは、従来は来庁または郵送により転出届出を行い、その際交付される「転出証明書」を転入地の市区町村に持参し、転入手続きを行っていただいていましたが、その「転出証明書」の交付を受けることなく、マイナンバーカードを使って手続きを行う方法です。


詳しくは「マイナンバーカードを所持している方の転出・転入手続き(転入届の特例)」をご覧ください。

※住基カードの交付は、平成28年1月から個人番号カードの交付が始まったことに伴い、平成27年12月で終了していますが、お持ちの住基カードは有効期限までご使用になれます。


お問い合わせ先
区役所市民課・出張所