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自動車リサイクル法において、自動車関係業者(引取業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者など)には、事業ごとに許可を受け(または登録し)、それぞれの役割に応じた適正な処理を行うことが義務付けられています。
申請手続きや業者情報については、産業廃棄物指導課へお問い合わせください。
所有者から使用済自動車を引き取り、フロン類回収業者または解体業者に引き渡します。
使用済自動車からフロン類を回収し、回収したフロン類をメーカー等に、使用済自動車を解体業者に引き渡します。
エアバッグ類を回収し、回収したエアバッグ類をメーカー等に、解体した使用済自動車(解体自動車)を破砕業者に引き渡します。
※使用済自動車の部品取りを行う事業者は、原則この許可が必要です。
解体自動車を破砕し、シュレッダーダスト(プラスチックくずなど)をメーカー等に引き渡します。