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自動車関係業者には、どのような許可や登録が必要ですか。(FAQID-3283~3285)

ページ番号:0000013400 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 自動車リサイクル法において、自動車関係業者(引取業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者など)には、事業ごとに許可を受け(または登録し)、それぞれの役割に応じた適正な処理を行うことが義務付けられています。

 申請手続きや業者情報については、産業廃棄物指導課へお問い合わせください。

1 引取業者 → 登録制 (5年更新)

 所有者から使用済自動車を引き取り、フロン類回収業者または解体業者に引き渡します。

2 フロン類回収業者 → 登録制 (5年更新)

 使用済自動車からフロン類を回収し、回収したフロン類をメーカー等に、使用済自動車を解体業者に引き渡します。

3 解体業者 → 許可制 (5年更新)

 エアバッグ類を回収し、回収したエアバッグ類をメーカー等に、解体した使用済自動車(解体自動車)を破砕業者に引き渡します。

 ※使用済自動車の部品取りを行う事業者は、原則この許可が必要です。

4 破砕業者 → 許可制 (5年更新)

 解体自動車を破砕し、シュレッダーダスト(プラスチックくずなど)をメーカー等に引き渡します。