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アスベスト(石綿)はどのように処理すればよいですか。(FAQID-3281・3282・3286)

ページ番号:0000013396 更新日:2022年11月28日更新 印刷ページ表示

 アスベスト(石綿)を含む産業廃棄物は、飛散性の違いなどから「廃石綿等」と「石綿含有産業廃棄物」に分類され、廃棄物処理法に基づいて適正に処理する必要があります。

 特に、飛散性のアスベストを含む「廃石綿等」については、特別管理産業廃棄物に該当し、通常の廃棄物よりも厳しい基準が設けられています。

 また、広島市内で石綿建材除去事業に伴い「廃石綿等」を排出しようとする者は、当該事業に着手するまでに計画書を、処分が終了した時点で実施報告書を提出することとなっています。

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