廃石綿等(アスベスト)の適正処理

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ページ番号1003278  更新日 2025年2月16日

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本市では、廃石綿等(アスベスト)の適正な処理を確保するため、次のとおり指導しています。

(1) 廃石綿等処理計画書の提出

石綿建材除去事業に伴い廃石綿等を排出しようとする事業者は、当該事業に着手するまでに、廃石綿等処理計画書を市長(産業廃棄物指導課)に提出してください。

(2) 廃石綿等適正処理の講習

廃石綿等処理計画書に記載されている特別管理産業廃棄物管理責任者は、当該事業に着手するまでに、本市が行う廃石綿等適正処理に関する講習を受けてください。

※特別管理産業廃棄物管理責任者は、排出事業者である元請業者が設置する必要があります。

ただし、この講習を受けた日から1年間は、再度講習を受けることを要しません。

(3) 廃石綿等処理実施報告書の提出

廃石綿等の排出事業者は、その処分が終了した時点(埋立処分においてはマニフェストのE票が返却された時点、溶融処理においてはマニフェストのD票が返却された時点とする。)で、廃石綿等処理実施報告書を市長(産業廃棄物指導課)に提出してください。

参考

廃石綿等の処理方法

廃石綿等の処理方法については、次のページを参考にしてください。

なお、このマニュアルは、以下のリンクに掲載されています。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

環境局業務部 産業廃棄物指導課計画係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2225(計画係)  ファクス:082-504-2229
[email protected]