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集会所を作るのに広島市から助成はありますか。(FAQID-2742・2743)

ページ番号:0000011450 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 地域の皆さんが集会施設の建設や改修等の工事を行われる場合には、工事等に要する費用の一部を補助する制度があります。
 この制度の概要は次のとおりです。

概要

1 目的

地域のコミュニティづくりを推進するため、住民組織自らが集会施設を整備しようとする場合に、当該整備事業に要する費用の一部を補助します。

2 補助基準

(1)対象団体

 おおむね30世帯以上で形成された住民組織(町内会・自治会等)が補助の対象です。ただし、30世帯未満でも、地理的要因等地域の特殊性から認められる場合もあります。

(2)対象事業等

ア 対象事業

 広島市が設置した学区集会所や補完集会所などから、おおむね300m以上隔てた場所で行なう集会施設の整備が対象となります。
 集会施設は、延床面積が30平方メートル以上で、少なくとも湯沸場、便所の設備があることが必要になります。
 なお、3平方メートル未満の増築や、20万円未満の改修は補助の対象となりません。

イ 対象経費

 集会施設の新築、購入、増築、改修及び初年度備品買入に要する経費が補助の対象となります。具体的には、【各区役所地域起こし推進課】までご相談ください。

ウ 補助金額(平成18年度から改正されました。)

 「対象経費の2分の1に相当する額」と次のいずれか低い方の額が限度となります。

  • 新築・購入 500万円(ただし、初年度備品買入の補助を希望する場合は、450万円)
  • 増築・改修 270万円
  • 初年度備品買入 50万円
エ 交付方法

 補助金の交付先は、事業実施前の申請・審査等の手続きの後、予算の範囲内で決定します。
 また、補助金は、整備後の交付となります。ただし、4割を前金、6割を整備後に交付することも可能です。
 初年度備品買入の場合の補助金は、整備後の交付となります。

オ 交付条件

 補助金の交付を受けた集会施設については、その後5年以内は補助金の交付を受けることができません。(災害等不可抗力による施設の滅失等、上下水道工事を除く)

(注)補助の対象になるかどうかは、詳細をお聞きしなければわかりませんので、計画がある場合には、お早めに【各区役所地域起こし推進課】までご相談ください。
 地域の皆さんが納得できる工事にするために、工事業者選定(価格決定)の競争性や透明性を確保する手続きが大切です。手続きについても各区役所地域起こし推進課にお問い合わせください。
 なお、実際に補助を受けるためには予算の確保が必要となりますので、できるだけ集会施設を整備する予定年度の前年度の8月末頃までには、ご相談ください。

各区役所地域起こし推進課 連絡先

  • 中区役所地域起こし推進課 (Tel) 082‐504‐2546 (Fax) 082‐541‐3835
  • 東区役所地域起こし推進課 (Tel) 082‐568‐7705 (Fax) 082‐262‐6986
  • 南区役所地域起こし推進課 (Tel) 082‐250‐8935 (Fax) 082‐252‐7179
  • 西区役所地域起こし推進課 (Tel) 082‐532‐0927 (Fax) 082‐232‐9783
  • 安佐南区役所地域起こし推進課 (Tel) 082‐831‐4926 (Fax) 082‐877‐2299
  • 安佐北区役所地域起こし推進課 (Tel) 082‐819‐3905 (Fax) 082‐815‐3906
  • 安芸区役所地域起こし推進課 (Tel) 082‐821‐4905 (Fax) 082‐822‐8069
  • 佐伯区役所地域起こし推進課 (Tel) 082‐943‐9705 (Fax) 082‐943‐9718