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ページ番号:0000350866更新日:2023年9月8日更新印刷ページ表示

令和6年度使用広島市立高等学校・中等教育学校(後期課程)用教科用図書採択について

採択の基本方針

1 採択の基本

 教育基本法や学校教育法の改正で明確に示された教育の理念や目標及び学習指導要領に示された各教科の目標や内容、本市が定めた教育課程編成基準等に則り、生徒に最も適切な教科用図書を採択する。
 その際、各学校が専門的な調査研究に基づき選定・申請した教科用図書について、各学校の教育課程に照らして検討し、適正と認めたものを採択する。

2 適正かつ公正な採択の確保

 採択権者の権限と責任において、適正かつ公正な採択を行う。
 特定の教科書発行者と関係を有する者が教科書採択に関与することがないようにする。

3 開かれた採択の推進

 採択に係る情報を公開するなど、開かれた採択を推進する。

採択の基本方針(広島みらい創生高等学校)

1 採択の基本

 教育基本法や学校教育法の改正で明確に示された教育の理念や目標及び学習指導要領に示された各教科の目標や内容、本市が定めた教育課程編成基準等に則り、従来の定時制・通信制課程の枠組みに捉われないフレキシブル課程としての特色を踏まえ、生徒に最も適切な教科用図書を採択する。
 その際、学校が専門的な調査研究に基づき選定・申請した教科用図書について、学校の教育課程に照らして検討し、適正と認めたものを採択する。

2 適正かつ公正な採択の確保

 採択権者の権限と責任において、適正かつ公正な採択を行う。
 特定の教科書発行者と関係を有する者が教科書採択に関与することがないようにする。

3 開かれた採択の推進

 採択に係る情報を公開するなど、開かれた採択を推進する。

採択の手順

1.教育委員会は、各学校の校長に、採択の基本方針及び採択の手順について通知する。
2.校長は、校内に「令和6年度使用教科用図書選定委員会」(以下「選定委員会」という。)を設置し、特定の教科書発行者と関係を有していない者であることを確認した上で、選定委員を委嘱または任命する。
3.校長は、教科用図書を調査するため、特定の教科書発行者と関係を有していない者であることを確認した上で、教科ごとに調査員を任命する。
4.校長は、採択の候補となる教科用図書について選定委員会に諮問する。
5.選定委員会は、教育委員会が定めた「採択の基本方針」及び教科用図書を調査する観点及び視点例に基づき、教科用図書を調査する観点及び視点を定め、調査員に調査研究を依頼する。
6.調査員は、選定委員会が示した観点及び視点に沿ってすべての教科用図書を調査研究し、選定委員会に報告する。
7.選定委員会は調査員の報告をもとに審議し、採択の候補となる教科用図書について校長に答申する。
8.校長は、選定委員会の答申を受け、採択の候補となる教科用図書について教育委員会に申請する。教育委員会は、校長の申請をもとに審議し、学校ごと、種目ごとに1種の教科用図書を採択する。

※採択の資料については、公文書館にて閲覧することが可能です。

採択結果

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