本文
令和4年度から使用する広島市立中等教育学校(前期課程)用教科用図書(社会(歴史的分野))の採択について
令和4年度から広島市立中等教育学校(前期課程)で使用する教科用図書(社会(歴史的分野))の採択については、以下のとおりです。
採択の基本方針
1 採択の基本
教育基本法や学校教育法の改正で明確に示された教育の理念や目標及び学習指導要領に示された各教科の目標や内容、本市が定めた教育課程編成基準等に則り、児童生徒に最も適切な教科用図書を採択する。
また、学校教育法附則第9条第1項の規定による教科用図書については、児童生徒の障害の状態及び発達段階に適合したものを採択する。
その際、次の観点に基づいて、県教育委員会が作成する「選定資料」を活用して十分な調査研究を行う。
⑴ 中学校用教科用図書について
・ 基礎・基本の定着
・ 主体的に学習に取り組む工夫
・ 内容の構成・配列・分量
・ 内容の表現・表記
・ 言語活動の充実
⑵ 学校教育法附則第9条第1項の規定による教科用図書について
・ 内容の特徴・程度
・ 内容の構成・配列・分量
・ 内容の表現・表記
・ 印刷・製本の状態
2 適正かつ公正な採択の確保
採択権者の権限と責任において、適正かつ公正な採択を行う。
特定の教科書発行者と関係を有する者が教科書採択に関与することがないようにする。
3 開かれた採択の推進
採択に係る情報を公開するなど、開かれた採択を推進する。
※ 「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部
及び中学部をいう。(義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第二条)
採択の手順
- 教育委員会は、校長に、採択の基本方針及び採択の手順について通知する。
- 校長は、校内に「令和4年度使用教科用図書選定委員会」(以下「選定委員会」という。)を設置し、特定の教科書発行者と関係を有していない者であることを確認した上で、選定委員を委嘱または任命する。
- 校長は、教科用図書を調査するため、特定の教科書発行者と関係を有していない者であることを確認した上で、調査員を任命する。
- 校長は、採択の候補となる教科用図書について選定委員会に諮問する。
- 選定委員会は、教育委員会が定めた「採択の基本方針」及び教科用図書を調査する観点及び視点例に基づき、教科用図書を調査する観点及び視点を定め、調査員に調査研究を依頼する。
- 調査員は、選定委員会が示した観点及び視点に沿ってすべての教科用図書を調査研究し、選定委員会に報告する。
- 選定委員会は、調査員の報告をもとに審議し、採択の候補となる教科用図書について校長に答申する。
- 校長は、選定委員会の答申を受け、採択の候補となる教科用図書について教育委員会に申請する。教育委員会は、校長の申請をもとに審議し、種目ごとに1種の教科用図書を採択する。
※採択の資料については、公文書館にて閲覧することが可能です。
採択結果
・令和4年度から使用する広島市立中等教育学校(前期課程)用教科用図書(社会(歴史的分野))の採択について [PDFファイル/52KB]