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ページ番号:0000016109更新日:2021年5月26日更新印刷ページ表示

広島市立小・中学校特別支援学級及び特別支援学校用教科用図書採択の基本方針

1 令和4年度使用広島市立小・中学校特別支援学級及び特別支援学校(小・中学部)用教科用図書採択の基本方針及び採択の基準

基本方針

  1. 採択の基本
     教育基本法や学校教育法で明確に示された教育の理念や目標及び学習指導要領に示された各教科の目標や内容、本市が定めた教育課程編成基準等に則り、児童生徒の障害の状態及び発達の段階に適合した教科用図書を採択する。
     その際、次の観点に基づいて、県教育委員会が作成する「選定資料」を活用して十分な調査研究を行う。
    (1) 内容の特徴・程度
    (2) 内容の構成・配列・分量
    (3) 内容の表現・表記
    (4) 印刷・製本の状態
  2. 適正かつ公正な採択の確保
     採択権者の権限と責任において、適正かつ公正な採択を行う。
     特定の教科書発行者と関係を有する者が教科書採択に関与することがないようにする。
  3. 開かれた採択の推進
     採択に係る情報を公開するなど、開かれた採択を推進する。

採択の基準

(1) 学校教育法附則第9条第1項の規定による教科用図書

  • ア 学校教育法附則第9条第1項の規定による教科用図書は、特別支援学級を設置している各学校の校長が選定し、申請したものに基づいて、教育委員会が採択を行う。
  • イ 教科用図書は、主たる教材として教育目標の達成上、適切なものを選定する。
  • ウ 各学校は、教科用図書の専門的な調査研究を行う。

2 特別支援学校(高等部)用教科用図書採択の基本方針

  1. 採択の基本
     教育基本法や学校教育法の改正で明確に示された教育の理念や目標及び学習指導要領に示された各教科の目標や内容、本市が定めた教育課程編成基準等に則り、生徒に最も適切な教科用図書を採択する。
     その際、学校が専門的な調査研究に基づき選定・申請した教科用図書について、学校の教育課程に照らして検討し、適正と認めたものを採択する。
  2. 適正かつ公正な採択の確保
     採択権者の権限と責任において、適正かつ公正な採択を行う。
     特定の教科書発行者と関係を有する者が教科書採択に関与することがないようにする。
  3. 開かれた採択の推進
     採択に係る情報を公開するなど、開かれた採択を推進する。
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