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ページ番号:0000016104更新日:2019年10月21日更新印刷ページ表示

特別支援教育とは

1 特別支援教育の基本的枠組み

 国においては、昭和57年「国連障害者の十年」の国内行動計画として、障害者施策に関する初めての長期計画である「障害者対策に関する長期計画」が策定されましたが、平成4年には「障害者対策に関する新長期計画」が策定され、同計画は、その後同年12月に改正された「障害者基本法」(最新は16年6月改正)により、同法に基づく「障害者基本計画」(最新は14年12月改正)と位置づけられ、平成7年12月に「障害者プラン」が策定されました。
 障害者施策は、これらの長期計画に沿って「ノーマライゼーション」と「リハビリテーション」の理念の下に着実に推進されてきました。
 我が国の目指すべき社会は、障害の有無にかかわらず、誰もが相互に人格と個性を尊重し支えあう共生社会であり、特別支援教育は障害者の自立と社会参加を見通した取り組みを進めるなど、重要な役割を果たすことが求められています。

2 特殊教育から特別支援教育へ

(1) これまでの特殊教育

これまでの特殊教育では、障害のある幼児、児童、生徒に対し、障害の種類(視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由、病弱の5障害)や程度に応じて、盲・ろう・養護学校、小・中学校の障害児学級や通級指導教室において、専門的な教育を行ってきました。

(2) 特別支援教育への転換

 障害のある児童生徒等の教育をめぐっては、近年、障害の重度・重複化や多様化が進んでおり、さらに、障害児学級や養護学校の在籍者数が増加する傾向にあります。
 また、通常の学級に在籍するLD(学習障害)やADHD(注意欠陥多動性障害)、高機能自閉症等の児童生徒への適切な教育的支援の実現という課題が生じています。
 このため、国においては、平成17年12月「特別支援教育を推進するための制度の在り方について(最終報告)」(中央教育審議会)などを受けるとともに、平成16年12月に「発達障害者支援法」(平成17年4月1日施行)が公布されました。
 平成17年12月には「特別支援教育を推進するための制度の在り方について(答申)」(中央教育審議会)を受け、平成18年4月に「学校教育法施行規則の一部」を改正するとともに、平成18年6月には特別支援教育推進のための「学校教育法の一部改正」(平成19年4月1日施行)が公布されました。
 改正法は、これまでの特殊教育の対象の障害だけでなく、その対象でなかったLD、ADHD、高機能自閉症も含めて障害のある児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取り組みを支援するという視点に立ち、その一人一人の教育的ニーズを把握し、この児童生徒の持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善または克服するために、適切な教育を通じて必要な支援を行うことを目指しています。

注 広島市立及び広島県立の「養護学校」の名称は、学校教育法の改正(平成19年4月1日施行)に伴い、平成19年4月1日から「特別支援学校」に改称しました。また、「障害児学級」の名称は、「特別支援学級」に改称しました。

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