障害のある子どもの就学相談

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ページ番号1008951  更新日 2025年2月16日

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1 就学相談

社会のノーマライゼーションの進展、障害の重度・重複化などの特別支援教育を巡る状況の変化を踏まえ、障害のある児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた適切な教育を行うため、次の場合に就学相談を行っています。

  1. 新たに市立小学校へ入学する場合
  2. 新たに特別支援学校へ入学する場合
  3. 市立中学校入学段階での特別支援学級への入級が必要であると思われる場合
  4. 特別支援学校と市立小・中学校間で転学する場合
  5. 広島市内へ転居した場合

2 就学相談受付時間、連絡先

相談受付時間

月曜日から金曜日 午前9時~午後5時

ただし、祝日、年末年始、8月6日を除きます。

広島市青少年総合相談センター(障害児担当)

〒730-8586

広島市中区国泰寺町1丁目4番15号(市役所北庁舎別館1階)

電話 082-504-2197

ファクス 082-504-2142

広島市青少年総合相談センター(分室)

〒732-0052

広島市東区光町2丁目15番55号(広島市こども療育センター3階)

電話 082-264-0422

ファクス 082-264-0436

3 現在、小・中学校等に在学している子どもの就学や進学に関する相談

障害のある子どもの卒業後の進路など、就学や進学に関して様々な情報を聞かれ悩まれることがあります。子どもの学校での様子などを一番よく把握しているのは、現在、子どもが在籍している学校です。そのため、まずは、子どもが在籍している学校と十分に相談することをお勧めします。その過程などにおいて、学校に尋ねてもわからないことや、学校から聞いた内容について、より詳細な内容を知りたいことなどがありましたら、以下に御連絡ください。

相談受付時間

月曜日から金曜日 午前9時~午後5時
ただし、祝日、年末年始、8月6日を除きます。

4 特別支援学級、通級指導教室、特別支援学校による指導の対象となる児童生徒の障害の程度

区分

通級指導教室

特別支援学級

特別支援学校

視覚障害

拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が困難な程度の者で、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とするもの 拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が困難な程度のもの 両眼の視力がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障がいが高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの

聴力障害

  補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが困難な程度のもの 両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの

知的障害

  知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通に軽度の困難があり日常生活を営むのに一部援助が必要で、社会生活への適応が困難である程度のもの
  1. 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの
  2. 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの

肢体不自由

  補装具によっても歩行や筆記等日常生活における基本的な動作に軽度の困難がある程度のもの
  1. 肢体不自由の状態が、補装具の使用によっても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの
  2. 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの

病弱

 
  1. 慢性の呼吸器疾患その他疾患等の状態が持続的又は間欠的に医療又は生活の管理を必要とする程度のもの
  2. 身体虚弱の状態が持続的に生活の管理を必要とする程度のもの
  1. 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの
  2. 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの

言語障害

口蓋(がい)裂、構音器官のまひ等器質的又は機能的な構音障害のある者、吃音等話し言葉におけるリズムの障害のある者、話す、聞く等言語機能の基礎的事項に発達の遅れがある者、その他これに準じる者(これらの障害が主として他の障害に原因するものではない者に限る。)で、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とする程度のもの 口蓋(がい)裂、構音器官のまひ等器質的又は機能的な構音障害のある者、吃音等話し言葉におけるリズムの障害のある者、話す、聞く等言語機能の基礎的事項に発達の遅れがある者、その他これに準じる者(これらの障害が主として他の障害に原因するものではない者に限る。)で、その程度が目立つもの  

自閉症・情緒障害

  1. 自閉症又はそれに類するもので、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とする程度のもの
  2. 主として心理的な要因による選択性かん黙等があるもので、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とする程度のもの
  1. 自閉症又はそれに類するもので、他人と意思疎通及び対人関係の形成が困難である程度のもの
  2. 主として心理的な要因による選択性かん黙等があるもので、社会生活への適応が困難である程度のもの
 

学習障害

全般的な知能の遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に目立つ困難を示すもので、一部特別な指導を必要とする程度のもの    

注意欠陥多動性障害

年齢又は発達に不釣合いな注意力、又は衝動性・多動性が認められ、社会的な活動や学業の機能に支障をきたすもので、一部特別な指導を必要とする程度のもの    

【参考】「学校教育法施行令第22条の3」及び「障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について(通知)」25文科初第756号 文部科学省初等中等教育局長 平成25年10月4日より

このページに関するお問い合わせ

教育委員会学校教育部 特別支援教育課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
電話:082-504-2494(代表) ファクス:082-504-2142
[email protected]