2021年8月20日 住宅の応急修理

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ページ番号1004106  更新日 2025年4月4日

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Press Release 報道資料 広島市 The City of HIROSHIMA

令和3年(2021年)8月20日(金曜)
都市整備局指導部建築指導課
課長:横山 太造
電話:504-2286
内線:5450

広島市では、「8月11日からの大雨による被災住宅の応急修理」の申し込みを、令和3年8月23日から受け付けを開始します。

1 制度の趣旨

災害による被害を受けた住宅に対し、日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に補修し、再びその住宅で生活を送ることを目的とするものです。

2 応急修理の要件

以下の全ての要件を満たす必要があります。

  1. 災害による被害を受けた住宅の、日常生活に必要な最小限度の部分(居室、炊事場、便所等)でより緊急を要する箇所(屋根、ドア、上下水道の配管、衛生設備等)が対象です。
  2. 大規模半壊、中規模半壊、半壊又は準半壊であること。大規模半壊、中規模半壊、半壊又は準半壊であるかどうかは、り災証明書により判断します。
    なお、全壊の場合であっても、応急修理をすることにより居住が可能であれば、対象となる場合があります。
    ※ 当面は、り災証明書がなくても、申込を受け付けます。後日、り災証明書の記載によっては、応急修理の対象とはならない場合があります。
  3. 応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること。
  4. 自らの資力では応急修理をすることができないこと(全壊又は大規模半壊の住家被害を受けた方(世帯)を除きます。)。

3 応急修理の手続方法

  1. 応急修理を希望する方は、所定の申込書を広島市に提出してください。広島市は、応急修理の要件を満たしているか審査の上、修理を行う業者(広島県と協定を締結している業者)を斡旋します。
  2. 申込みをされた方は、業者を選定した後、その業者に対して、見積書の作成を依頼し、広島市にその見積書を提出してください。
  3. 広島市は、その見積書の内容を確認した後、応急修理を業者に依頼します。
    詳しくは、「6 相談窓口」へお問い合わせください。

4 応急修理の限度額

1戸あたり半壊以上は59万5千円、準半壊は30万円を限度とします。

(同一住家に2以上の世帯が居住している場合も1戸として扱います。)

5 応急修理の期間

原則として、災害発生の日から6か月以内に応急修理を完了する必要があります。

6 相談窓口(申込受付場所)

中区役所建設部建築課:082-504-2579

東区役所建設部建築課:082-568-7745

南区役所建設部建築課:082-250-8960

西区役所建設部建築課:082-532-0950

安佐南区役所農林建設部建築課:082-831-4952

安佐北区役所農林建設部建築課:082-819-3938

安芸区役所農林建設部建築課:082-821-4929

佐伯区役所農林建設部建築課:082-943-9745

都市整備局指導部建築指導課:082-504-2287

Press Release 報道資料 広島市 The City of HIROSHIMA