広島市有害鳥獣駆除対策連絡会議の公開に関する取扱要領

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1017647  更新日 2025年2月16日

印刷大きな文字で印刷

趣旨

第1条 この要領は、審議会等の運営等に関する要綱第8条に基づき、広島市有害鳥獣駆除対策連絡会議(以下「会議」という。)の公開に関し、必要な事項を定めるものとする。

会議の公開

第2条 会議は、これを公開する。ただし、次に揚げる議題について審議を行う場合の関係資料については非公開とする。

(1) 有害鳥獣駆除班の編成について

会議開催の周知

第3条 経済観光局農林水産部農林整備課(以下「農林整備課」という。)は、会議を開催するに当たって、会議の日時、場所等必要事項を記載した開催案内を作成し、会議を開催する日の1週間前までに、これを次の方法により会議を開催する旨の周知を図るものとする。

(1) 農林整備課窓口への備え付け
(2) 広島市公文書館の所定の場所への掲示
(3) 広島市ホームページへの掲載

傍聴人の定員

第4条 傍聴人の定員は10名とする。

傍聴手続

第5条 傍聴の申し込みの受付は、会議の当日、会議開始の30分前から開始する。傍聴を希望する者が定員を超えた場合は、先着順により決定する。ただし、傍聴席に余裕があると認められる場合には、適宜増員に努めるものとする。

傍聴することができない者

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 凶器の類等他人に危害を加えるおそれがある物品を携帯している者
(3) はち巻、ビラ、プラカード、旗の類等会議を妨害するおそれがある物品を携帯又は着用している者
(4) その他円滑な議事の運営を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

傍聴人の守るべき事項

第7条 傍聴人は、静粛を旨とし、次に挙げる事項を遵守しなければならない。

(1) 会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と賛否を表明しないこと
(2) 談笑、騒ぎ立てること、みだりに席を離れること等会議の妨げ又は他人の迷惑となる行為をしないこと
(3) 飲食又は喫煙しないこと
(4) 会場内で携帯電話等の無線機を使用しないこと
(5) 写真撮影、録画、録音等は行わないこと。ただし、会長の許可を得た場合を除く。
(6) その他会場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるようなことをしないこと

傍聴人の退場

第8条 傍聴人がこの要領に違反するときは、会長はこれを制止し、それでもなおその指示に従わず、会議の目的が達成できないと認められる場合は、当該傍聴人を退場させる、或いは当該会議を中止する等の措置を講ずることができる。

会議の要旨の作成及び閲覧

第9条 農林整備課は、次に掲げる事項を記載した会議要旨(又は会議録)を速やかに作成するものとする。

(1) 会議名
(2) 開催日時・場所
(3) 出席者氏名
(4) 議題
(5) 公開・非公開の別(非公開部分がある場合は、その理由)
(6) 傍聴人の人数
(7) 会議資料名
(8) 発言の要旨(又は会議の要旨)
(9) その他出席者等が必要と認める事項

2 農林整備課は、作成した会議要旨の内容に正確を期するため、会長の確認を得るものとする。
3 農林整備課は、作成した会議要旨を、農林整備課窓口及び広島市公文書館の所定の場所に備え置き、これを作成した日から同日の属する年度の翌年度の3月31日まで閲覧に供するものとする。

附則

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

このページに関するお問い合わせ

経済観光局農林水産部 農政課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2246(代表)  ファクス:082-504-2259
[email protected]