広島市有害鳥獣駆除対策連絡会議開催要綱

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ページ番号1017646  更新日 2025年2月16日

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開催

第1条 本市における野生鳥獣の農林水産物に対する被害状況等を的確に把握し、効果的な有害鳥獣駆除の推進を図るため、広島市有害鳥獣駆除対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を開催する。

意見聴取等

第2条 連絡会議において、次の各号に掲げる事項についての意見を聴取するとともに、連絡調整及び情報交換を行う。

(1) 鳥獣による被害発生予察に関すること。
(2) 有害鳥獣駆除実施計画に関すること。
(3) その他有害鳥獣駆除等に関すること。

構成

第3条 連絡会議は、次に掲げる者の出席をもって開催する。

(1) 地区猟友会会長
(2) 農業協同組合長
(3) 農業共済組合長
(4) 漁業協同組合長
(5) 森林組合長
(6) 鳥獣保護に関する有識者
(7) 広島市経済観光局農林水産部長
(8) その他関係者

会長及び副会長

第4条 連絡会議の会長及び副会長各1人を置き、出席者の互選によりこれを定める。
2 会長は会議を進行する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 会長、副会長の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

会議

第5条 連絡会議は、市長が必要と認めるときに開催する。
2 会議の招集は、協議会開催3日前までに日時、場所及び協議しようとする事項を附して各構成員に通知しなければならない。
3 連絡会議は、公開とする。ただし、市長が必要と認めるときは非公開とすることができる。
4 連絡会議は、必要に応じて関係者に資料の提出を求め、又は関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴くことができる。

書面又は代理人による表決

第6条 やむを得ない理由により総会に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
2 前項の書面は、総会の開催の日の前日までに連絡会議に到着しないときは、無効とする。
3 第1項の代理人は、代理権を証する書面を連絡会議に提出しなければならない。
4 第1項の規定により議決権を行使した者は、総会に出席したものとみなす。
5 会長は、緊急の必要があるとき又は軽易な事項については、書面により賛否を求め、総会の議決に代えることができる。この場合において、会長はその結果を書面で各委員に通知しなければならない。

庶務

第7条 連絡会議の庶務は、経済観光局農林水産部農林整備課において処理する。

その他

第8条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に必要な事項は、経済観光局長が定める。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年3月12日から施行する。

このページに関するお問い合わせ

経済観光局農林水産部 農政課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2246(代表)  ファクス:082-504-2259
[email protected]