令和7年度第4回広島市入札等適正化審議会(令和8年2月12日開催)

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ページ番号1048840  更新日 2026年4月10日

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1 会議名

令和7年度第4回広島市入札等適正化審議会

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2 開催日時・場所

令和8年2月12日(木曜) 午前10時~午前12時

市役所本庁舎14階第7会議室

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3 出席委員名

田村委員(会長)、山田委員(副会長)、齋藤委員、田中委員

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4 事務局

財政局契約部長ほか5名

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5 説明等のため出席した職員(説明順)

財政局契約部工事契約課長

都市整備局西風新都整備部担当課長

水道局技術部設備課課長補佐

水道局技術部東部管理事務所長

水道局財務課契約担当課長

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6 議題(公開,非公開の別)及び審議の概要

(1) 入札及び契約手続の運用状況等の報告(令和7年10月分から12月分まで)(公開)

  • ア 工事の発注状況について
  • イ 低入札価格調査制度の運用状況について
  • ウ 指名停止措置等の運用状況について
  • エ 苦情処理の運用状況について
  • オ 談合情報への対応状況について

上記について、事務局から取りまとめて報告等を行った。
報告に対して、委員から意見はなかった。

(2) 抽出事案の審議(公開)

  • ア 西風新都環状線(善當寺工区)第三橋りょう(仮称)下部工その他工事(7-1)(条件付き一般競争入札)
  • イ 高陽浄水場ほか可動トラフ取替等機械設備工事(条件付き一般競争入札)
  • ウ 中山西ほか減圧弁分解補修工事(随意契約)

上記について、各工事担当課長等から各々の発注した工事について説明及び質疑応答を行った。
委員から意見はなく契約は適正であると判断された。

(3) 令和8年度第1回審議会で説明を受ける工事の抽出について

次回の審議会で審議する事案の抽出は、第1回を山田委員が担当することとなった。

(4) 次回の審議会開催日程について

次回の審議会は、事務局で日程調整を行うこととなった。

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7 傍聴人の人数

傍聴者 1名

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8 発言の要旨

主な質疑応答は、次のとおりである。

入札及び契約手続の運用状況等の報告(令和7年10月~12月分)

ウ 指名停止措置等の運用状況について

Q1 契約が履行されなかった場合の対応については何を根拠に行うのか。

A1 契約約款の定めによる。

抽出事案の審議 ※審議内容に法人情報を含むため、一部内容を伏せています。

ア 西風新都環状線(善當寺工区)第三橋りょう(仮称)下部工その他工事(7-1)(条件付き一般競争入札)

Q1 低入札価格調査における適正性の判断根拠を教えてほしい。

A1 聞き取り調査をした結果、過去に近隣の施工実績があり、現場状況を熟知し、効率的な施工ができることや、下請業者の協力等を踏まえ、最小限の費用を計上し、利益を確保しながら適正な工事を行うことができると判断した。

Q2 労務者の具体的供給見通しで、下請への発注見込みが入札金額の33.1%は一般的な範囲なのか。安いということはないのか。

A2 発注内容によるため、一般的かどうかの判断は難しいが、適正な施工ができる範囲であると判断した。

Q3 現場を熟知していると契約に有利になるというのは公平性の観点から問題はないか。

A3 競争入札自体は金額と技術評価点により行っており、公平性は確保されている。現場の熟知は入札額の根拠として確認しているものであり、適正な履行ができるかの基準の一つとして判断している。

Q4 今回1者入札だが、複数者が入札している場合、低入札価格調査は行われるのか。

A4 落札候補者が調査基準価格を下回っている場合に低入札価格調査を実施する。

Q5 調査基準価格を下回っている事業者と上回っている事業者の評価点が同じ場合、どちらが落札候補者になるのか。

A5 技術評価点が同じ場合、調査基準価格を下回っていても入札金額の低い方が落札候補者となり、低入札価格調査を行う。

Q6 品質が担保できないような金額での入札でも低入札価格調査を行うのか。

A6 調査基準価格の下に総額失格基準があり、それを下回れば失格となる。

Q7 過去に低入札価格調査で失格となった事例はあるか。

A7 直近で把握している事例はない。

 

イ 高陽浄水場ほか可動トラフ取替等機械設備工事(条件付き一般競争入札)

Q1 応札可能業者数は何者いたか。

A1 11者を見込んでいた。

Q2 1者応札になったことについて理由は何があるか。

A2 浄水場を稼働させながらの施工となり、その部分をリスクとして計算したのではないかと考えている。

Q3 設備関係の工事は特命随契が多いが今回は既存設備の施工業者以外の施工も可能だったということか。

A3 既存設備と密接不可分であり、既存設備の施工業者以外が施工した場合に著しい支障が発生する恐れがある際に特命随意契約としている。今回は構造も単純であり、他設備と密接不可分ではないため、既存設備の施工業者以外の施工も可能であると判断した。

ウ 中山西ほか減圧弁分解補修工事(随意契約)

Q1 減圧弁の構造は単純に見えるが、随意契約でなければならないのか。

A1 様々なメーカーが減圧弁を製作しているが、それぞれ独自の構造や技術で製作しており、そのメーカーが指定するメンテナンス業者でしか補修に対応できないため随意契約としている。

Q2 入札金額の内訳としては技術料が高くなるのか。

A2 1か所当たり約○○万円で、内訳は材料費が約○○万円、労務費が約○○万円となっている。

Q3 施工日数はどのぐらいになるか。

A3 施工場所が点在しているため、1か所で1日を見込んでいる。

Q4 パッキン等の消耗品は汎用品ではないのか。

A4 メーカーによる専用品である。

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このページに関するお問い合わせ

財政局契約部 工事契約課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号(15階)
電話:082-504-2280(代表) ファクス:082-504-2612
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