災害弔慰金・災害障害見舞金の支給

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1010974  更新日 2025年2月16日

印刷大きな文字で印刷

東日本大地震により被害にあわれた皆さんへ

災害弔慰金・災害障害見舞金の支給対象の方はお問い合わせください

東日本大震災の発生時に旅行や仕事などで被災地におられ、被害に遭われた市民の方に災害弔慰金・災害障害見舞金を支給します。

支給の要件など詳しくは、健康福祉企画課(政策調整係)までお問い合わせください。

1 災害弔慰金・災害障害見舞金の支給要件の概要

東日本大震災で被害に遭われた市民。

被災地の市区町村で発行した被災が確認できる書類などが必要です。

2 災害弔慰金・災害障害見舞金の支給額など

種類

支給の対象となる人

支給額

災害弔慰金 亡くなられた市民の遺族
(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(兄弟姉妹については、死亡した方と死亡当時同居、又は生計を同じくしていた方で、死亡した方に配偶者、子、父母、孫、祖父母のいない場合に限ります))
生計維持者 500万円
その他の人 250万円
災害障害見舞金 負傷し、または疾病にかかり、治療後も一定の障害がある市民 生計維持者 250万円
その他の人 125万円

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局 健康福祉企画課政策調整係(計画担当)
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2144 ファクス:082-504-2169
[email protected]