広島市防災訓練補助金をご活用ください!

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ページ番号1039071  更新日 2025年3月31日

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災害から身を守るためには、防災訓練を通じて、災害時に危険を回避する行動や、避難所でとるべき行動などを理解し、事前に体験しておくことが大切です。広島市防災訓練補助金は、防災訓練で使用する物品等の購入等に必要な費用を補助するものです。この補助金を積極的に活用し、訓練内容を充実させるとともに、避難行動要支援者が参加する避難訓練を積極的に実施してください。

補助対象団体

  • 本市の市立小学校区単位で連合化された自主防災組織(以下「連合組織」という。)
  • 市立小学校の統合等の理由により連合組織以外で組織されたもののうち、市長が認めた自主防災組織(以下「認定組織」という。)
  • 本市の町内会・自治会単位で構成された自主防災組織(以下「単位組織」という。)

補助対象訓練

補助対象となる防災訓練は、次に掲げる訓練です。

  • 避難訓練(避難情報を入手し、安全な場所へ避難する訓練)
  • 指定避難所運営訓練(情報収集・伝達訓練、給食・給水訓練等)
  • 応急訓練(消火訓練、水防訓練、救出・救護訓練、AED操作訓練等)
  • 防災意識啓発活動(避難所宿泊訓練、水害碑巡り等)

補助対象経費

補助対象となる防災訓練に要する経費は、次表に掲げる物品等の購入等に要する経費です。

区分

内訳

物品

ビブス、文房具、軍手、土嚢袋、衛生用品などの防災訓練に必要な物品

食糧

給食・給水訓練に使用する食材及び飲料水

耐久資機材

別表に掲げる耐久資機材

啓発用品等

案内チラシ、パンフレット、地域で作成した防災マップ(印刷に併せて防災訓練を行う場合に限る。)、訓練参加者に対する啓発品(防災に関するものに限る。)

賃借

水害碑巡りで使用するバスの借上げ、訓練実施に必要な会議室の使用

移送

介護タクシー代(避難行動要支援者が訓練参加のために乗車する場合に限る。)

講師謝礼

介護等福祉専門職・医療関係者(避難行動要支援者と訓練に参加した場合に限る。)※1時間当たり単価は6,200円以内とする。

2 補助対象経費には、本市が交付する別の補助金の対象となる経費を含めないものとします。

3 単位組織の耐久資機材購入は、5カ年度に1回に限ります。

別表 耐久資機材一覧

分類

品名

消火

  • 消火器
  • 水消火器
  • 可搬消防ポンプ
  • 自立式簡易水槽

救助

  • 車いす
  • けん引式車いす補助装置
  • リヤカー
  • 担架
  • 一輪車
  • 救急セット
  • のこぎり
  • チェーンソー
  • ジャッキ
  • エンジンカッター
  • シャベル
  • ハンマー
  • 掛矢
  • バール
  • ヘルメット
  • 多目的ライト
  • はしご
  • 救助用ロープ
  • ヘッドライト

情報伝達用具

  • トランシーバー
  • 拡声器
  • 携帯用ラジオ

給食・給水機材

  • 炊飯装置
  • 給水タンク
  • 緊急用浄水装置
  • 鍋・釜
  • ガスコンロ

その他

  • テント
  • 発電機
  • 投光器
  • 誘導灯
  • 収納用ワゴン
  • コードリール
  • ホワイトボード
  • 台車
  • ※補助対象品目は、原則として上表に掲げるものですが、市長が特に必要と認める場合は、この限りではありません。
  • ※補助金で購入した耐久資機材は申請時の防災訓練で直接使用することとし、当該耐久資機材は第三者に譲渡しないでください。

補助金の額

補助金の額は、次に掲げる額を限度とします。

  1. 連合組織及び認定組織
    1組織当たり150,000円または補助対象経費の実支出額のいずれか少ない方の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)。
  2. 単位組織
    次の各号の限度額または補助対象経費の実支出額のいずれか少ない方の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)。
    1. 防災訓練に要する経費として、1組織当たり50,000円(資機材を除く。)
    2. 別表に記載する耐久資機材を購入する場合は、5カ年度に1回に限り、この購入に要する費用に相当する額を、50,000円を限度として加算します。

補助対象の例

  • わがまち防災マップの印刷費(マップの更新に併せて防災訓練を実施する場合に限る)
  • 炊き出し訓練で使用する食材、飲料水
  • 水害碑巡りで使用するバスの借上げ料
  • とんど祭りでの消火訓練
  • 介護タクシー代(避難行動要支援者が訓練参加のために乗車する場合に限る)
  • 防災訓練の実施や避難行動要支援者の避難支援等に必要な資機材(拡声器、誘導灯、車椅子、リヤカーなど)

補助金の交付申請等について

  • 防災訓練を開催する10日前までに、広島市防災訓練補助金交付申請書を各区役所地域起こし推進課に提出してください。
    なお、補助金交付には条件があります。必ず広島市防災訓練補助金交付要綱をご確認ください。
  • 防災訓練を完了したときは、その完了の日から40日以内に広島市防災訓練実績報告書を各区役所地域起こし推進課に提出してください。
    初めて広島市防災訓練補助金の交付を受けて防災訓練を行った単位組織については、「広島市防災訓練実績報告書」とは別に、防災訓練を完了した日から40日以内に「避難の呼びかけ体制づくり報告書」を各区役所地域起こし推進課に提出してください。

問合せ先

補助金申請に関するご相談(各区役所地域起こし推進課)

各区役所地域起こし推進課

連絡先

中区地域起こし推進課 504-2820
東区地域起こし推進課 568-7704
南区地域起こし推進課 250-8935
西区地域起こし推進課 532-1023
安佐南区地域起こし推進課 831-4926
安佐北区地域起こし推進課 819-3905
安芸区地域起こし推進課 821-4905
佐伯区地域起こし推進課 943-9704
防災訓練に関するご相談(各区役所地域起こし推進課または各消防署警防課)

各区役所地域起こし推進課

連絡先

各消防署警防課

連絡先

中区地域起こし推進課 504-2820

中消防署

541-2700
東区地域起こし推進課 568-7704

東消防署

263-8401
南区地域起こし推進課 250-8935

南消防署

261-5181
西区地域起こし推進課 532-1023

西消防署

232-0381
安佐南区地域起こし推進課 831-4926

安佐南消防署

877-4101
安佐北区地域起こし推進課 819-3905

安佐北消防署

814-4795
安芸区地域起こし推進課 821-4905

安芸消防署

822-4349
佐伯区地域起こし推進課 943-9704

佐伯消防署

921-2235

制度に関するお問合せ
危機管理室災害予防課 504-2664

補助金申請書類等

このページに関するお問い合わせ

危機管理室 災害予防課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2664(代表) ファクス:082-504-2802
[email protected]