軽自動車税(種別割)の申告などをお忘れなく
軽自動車等(原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・2輪の小型自動車)を取得した人や広島市内に他市町村から主たる定置場を移した人は15日以内に、廃車や譲渡により所有しなくなった人や広島市内から他市町村へ主たる定置場を移した人は30日以内に、次の区分により申告書等を提出していただく必要があります。
また、(2)は軽自動車届出済証の変更など、(3)(4)は自動車検査証の変更などの手続(15日以内)も必要です。
※令和3年4月1日より下記区分(1)の手続について押印が不要になりました(区分(2)~(4)の手続については、申告書類の提出先にご確認ください。)。
区分 |
申告書類の提出先 |
必要なもの |
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(1)原動機付自転車 小型特殊自動車(注4) |
取得時 最寄りの市税事務所管理係・税務室 |
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(1)原動機付自転車 小型特殊自動車(注4) |
廃車時 最寄りの市税事務所管理係・税務室または区役所出張所 |
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(1)原動機付自転車 小型特殊自動車(注4) |
名義変更時 最寄りの市税事務所管理係・税務室 |
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(1)原動機付自転車 小型特殊自動車(注4) |
市内に主たる定置場を移した時 最寄りの市税事務所管理係・税務室 |
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(2)2輪の軽自動車 |
中国運輸局広島運輸支局 |
申告書の提出と、軽自動車届出済証または自動車検査証等に関する手続が必要です。 |
(3)2輪の小型自動車 |
中国運輸局広島運輸支局 (広島市西区観音新町四丁目13-13-2) |
申告書の提出と、軽自動車届出済証または自動車検査証等に関する手続が必要です。 中国運輸局広島運輸支局へお問い合わせください。(注3) 電話050-5540-2068(自動音声案内) ファクス082-233-7752 |
(4)3輪または4輪以上の軽自動車 |
軽自動車検査協会 |
申告書の提出と、自動車検査証等に関する手続が必要です。 |
- 注1 申告書には、住所、氏名、軽自動車等の型式・車台番号等を記入してください。
- 注2 広島市に住民登録がある人で、住民票による住所確認を希望する場合は、住所の確認できるものの提出は不要です。
- 注3 軽自動車税(種別割)に関する申告については、中央市税事務所軽自動車税係にお問い合わせください。
- 注4 小型特殊自動車に該当する農耕トラクタやフォーク・リフト等は、道路の走行の有無にかかわらず、軽自動車税(種別割)が課税されます。このため、小型特殊自動車を所有している人は、軽自動車税(種別割)の申告を行い、標識(ナンバープレート)の交付を受ける必要があります。詳しい申告方法については、以下のリンクのページをご覧ください。
お問い合わせ先
中央市税事務所軽自動車税係
(ご注意を) 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、軽自動車等を所有し、主として駐車する場所が市内にある人に対して課税されるものです。したがって、4月2日以後に軽自動車等を廃車されても、その年度分の軽自動車税(種別割)は全額納めていただきます。
関連情報
- 軽自動車税の課税のしくみ
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- 軽自動車税について知りたいのですが(原動機付自転車・小型自動車・軽自動車等に係る税金)。(FAQID-9999)
このページに関するお問い合わせ先
財政局 中央市税事務所 軽自動車税係
電話:082-504-2777/ファクス:082-504-2378
メールアドレス:[email protected]
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