低未利用土地等確認書の交付について

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ページ番号1047244  更新日 2026年1月15日

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低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置として、令和2年7月1日から令和7年12月31日までに個人が保有する低未利用土地等について一定の要件を満たす譲渡をした場合に、譲渡人の長期譲渡所得から最大100万円を控除する措置が創設されました。

※ 制度の詳細については、国土交通省のホームページをご覧ください。

この特例措置を適用するために必要な書類のうち、「低未利用土地等確認書」を都市整備局都市整備調整課にて交付いたします。

1 交付要件

1.譲渡した者(売主)が個人であること

2.都市計画区域内にある低未利用土地等であること

 低未利用土地とは、空き地や空き家・空き店舗が存在する土地等をいいます。

3.譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること(相続によって取得した土地については、被相続人(亡くなられた方)と通算した所有期間が5年を超えていること)

4.低未利用土地等とその上にある資産の対価の額の合計が500万円(市街化区域にあっては800万円)を超えないこと

5.買主が購入した土地・建物を利用する意向があること

 

※ 用途地域については、ひろしま地図ナビの都市計画情報等でご確認ください。

2 交付方法

(1) 提出書類

低未利用土地等であることの確認書類

1.低未利用土地等確認申請書(別記様式(1)-1)

2.売買契約書の写し

3.以下のいずれかの書類

 (1)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告

 (2)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(使用中止日が売買契約よりも1ヶ月以上前であること)

 (3)その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式(1)-2または譲渡した時点における2方向以上の現況写真)

譲渡後の利用についての確認書類

4.以下のいずれかの書類

 (1)宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合・・・別記様式(2)-1

 (2)宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合・・・別記様式(2)-2

 (3)別記様式(2)-1、(2)-2を提出できない場合・・・別記様式(3)

その他の要件の確認書類

5.申請する土地等に係る登記事項証明書

6.土地の位置図(申請土地の場所を目印等で分かるようにしてください。)

(2) 提出方法

・郵送または窓口持参によりご提出ください。

・提出書類は返却いたしませんのでご了承ください。

・確認書の受け取りには本人確認が必要です。本人確認が可能な身分証明書(マイナンバーカード等)の提示をお願いいたします。

・確認書の受け取りを郵送で希望される方は、申請者の住所・氏名を記載した返信用封筒に、切手を貼付してご提出ください。

 

【提出先】

〒730-8586

 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

 広島市役所 都市整備局 都市整備調整課 管理係

電話 082-504-2313

(3) 提出に当たっての留意事項

・確認申請書提出、確認書の受け取りを本人以外がされる場合は、委任状が必要です。

・申請書をご提出いただいてから確認書の交付まで、1週間~2週間程度必要となります。
 提出書類に不備がある場合や申請内容確認する必要がある場合、更に日数を要します。
 税務署への確定申告の手続期間を考慮し、余裕をもって申請してください。

・「低未利用土地等確認書」は本特例措置の適用を確約するものではありません。
 本特例措置の適用の可否については、管轄の税務署へお問い合わせください。

(4) 提出書類の様式

Wordファイル

PDFファイル

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局都市整備調整課 管理係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号6階
電話:082-504-2313・2747(管理係) ファクス:082-504-2529
[email protected]