話し合いにあたって
1) 近隣住民の方々へ(上手な話し合いのポイント)
話し合いを進める上での心構え
建築に伴なう建築主と近隣住民との間に生じる諸問題の多くは民事問題であり、これらは当事者間で話し合って解決することが原則です。解決のためには、お互いが自分の権利だけを主張するのではなく、譲り合いの上で妥協点を見出すことが必要となります。
建築計画や工事施工の概要などを知り、その影響を考えましょう。
建築計画について
建築物の用途、配置、規模、形状(外壁の位置、窓・ベランダ・共用廊下の位置、駐車場の位置、排気口の位置など)、高さ及び日影の状況など、建築計画の概要の説明を受けましょう。
工事施工について
工事期間、作業時間や休日の作業、工事車両の通行ルート、駐車スペース、周辺への安全対策、解体工事の有無などの説明を受けましょう。
建物の利用形態について
建物の完成後の使われ方や、建物の中に営業施設がある場合は営業時間などについても説明を受けましょう。
不明な点、改善して欲しい点があれば、よく話し合いましょう。
説明を受けたのち、その内容について質問や要望があれば、建築主(又は代理者)と話し合いを行ないましょう。その際、話し合いの場に出席する代表者を選出し、要望内容についてよく整理しておきましょう。(上手に話せない時や問題点が多岐にわたる場合は、文書で伝えるのも有効な方法です。文書化することで、お互いの主張が明確になり、後に話し合う際の資料としても役立ちます。)
合意に達すれば、協定を締結しましょう。
これまでの話し合いで、プライバシー対策や電波障害・風害が生じた場合の対応、作業時間などで合意に至った内容については、合意内容の確認と後日のトラブルを避けるためにも、建築計画に関する覚書や工事に関する工事協定書を締結しておくことをお勧めします。
話し合いが行き詰まったら
中立的な意見や一般的な考え方を知った上で、行き過ぎた主張にならないよう、譲り合う気持ちが大切です。当事者同士の自主的な話し合いで紛争解決に至らない場合は、工事に着手する前に、「あっせん」又は「調停」を市長に申し出ることができます。
2) 建築主・建設業者の方々へ(トラブルを未然に防ぐために)
建築基準法等を守るだけでは、トラブルは防げません。
建築基準法等の公法上の制限を遵守することはもとより、その地域の慣習や道徳など社会規範に配慮して計画し、上手に建てることが大切です。特にマンションの場合は、入居者が新たな地域住民として仲間入りをすることになりますので、土地の有効活用を考えつつも、近隣住民の生活環境にできるだけ配慮した計画とし、譲り合いの気持ちを持って話し合いにあたりましょう。なお、トラブルを未然に防ぐため、その地域に住む人達が中心になって、まちづくりのルール(地区計画)を決めている場合は、そのルールに沿った計画にするなどの配慮が必要です。
計画にあたり、次のような配慮が必要です。
日照・通風・換気
いわゆる「日照権」については、法律上では明文化されていませんが、日照阻害が社会生活を営む上での受忍限度を著しく超えるような場合には保護されることもあります。そのため、地域の人達の今までの生活環境や慣習も考慮に入れ、ゆとりを持った計画をこころがけましょう。また、給排気のための換気口などの位置についても、近所の人のことを考えて計画しましょう。
プライバシー
民法では、建物を建てる場合、境界線から50cm以上の距離をとるよう定められています。また、境界線から1m未満の距離に隣の宅地が観望できる窓等を設ける場合は、目隠しをするよう規定があります。お互いのプライバシーが適度に保て、快適な生活が営めるよう、計画に当たっては十分な配慮に努めましょう。
ご近所への説明は十分行ないましたか。
事前に建築計画や工事概要について説明を行い、近隣住民に適切な情報を提供し、理解を得ておくことが大切です。建築主の方は、代理者任せにせず、自主的に近隣住民の理解を得るよう努めましょう。境界のトラブルを避けるため、事前に隣地所有者と現地で立ち会い、土地境界を確認しましょう。隣地の使用については、事前に土地所有者の承諾を得ることが必要です。また、工事着手前、完了後について、隣地の家屋に損傷を与えてないか調査・確認しましょう。
建築計画だけではなく、施工計画についても近隣に説明を行ないましょう。
工事車両の通行ルート、周辺への安全対策、作業時間や休日の作業についても近隣に説明しましょう。解体工事がある場合は、騒音が出たり道路にほこりを発生させますので、その対策も必要です。合意した内容については、工事協定書を締結し、文書として残しましょう。
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