第三者による建築紛争の調整(トラブルの解決に向けて)
1) 広島市による建築紛争の調整
紛争当事者間で話し合いを続けても調整がつかないときのために、広島市には次のような建築紛争調整制度があります。
※対象となる建築物が広島市の「中高層条例」の適用を受ける場合に限り、この制度を利用できます。
あっせん
「あっせん」は、市長(市職員)が、紛争当事者双方から申出があった場合に話し合いの場を設け、双方の主張の争点を明確にして、必要に応じて適切な助言や情報を提供するなどの調整を行うものです。なお、「あっせん」の申出は、工事の着手前までに行うことが必要です。また、当事者の一方から申出があった場合についても、相当の理由があると認められるときは行うことができるようになっていますが、当事者の他方が「あっせん」の場への出席を断った場合には「あっせん」は行われません。
調停
「調停」は、「あっせん」によっても紛争当事者間での調整がつかない場合に、双方からの申出により、市長の附属機関である「広島市建築紛争調停委員会」(法律、建築などの専門家で構成)が、中立・専門的な立場から適切な調停案を提示し、勧告することで紛争の調整を図ろうとするものです。なお、「調停」の申出は、工事の着手前までに行なうことが必要です。また、当事者の一方から申出があった場合についても、相当の理由があると認められるときは、当事者の他方に「調停」の場に出席するよう勧告できるようになっています。
2) 裁判所による建築紛争の調整
建築紛争を調整する制度として、広島市による「あっせん」、「調停」以外に、「裁判所による民事調停」があります。これは、身近な民事紛争を話し合いで解決するための簡易裁判所で取り扱っている制度で、裁判官と民間から選ばれた調停委員とで構成する調停委員会が、当事者双方の言い分を十分聴いて双方の合意を目指します。なお、調停で合意が成立し、その内容が調書に記載されると、その調書の記載は、裁判所の判決と同じ効力を持つことになります。また、公開が原則の裁判とは違い秘密が守られ、費用も安く利用できます。
(民事調停を扱う広島市内の簡易裁判所の住所及び電話番号)
広島簡易裁判所 〒730-0012 広島市中区上八丁堀2-43 電話082-228-0421
可部簡易裁判所 〒731-0221 広島市安佐北区可部4-12-24 電話082-812-2205
「裁判所による民事調停」でも解決に至らない場合は、「裁判所による裁判」をするかどうかということになりますが、裁判には訴訟費用や弁護士費用などの費用が必要となります。また、敗訴となった場合には、建築工事遅延による損害賠償を請求されることもあります。このように、裁判に提訴するかどうかについては、敗訴した場合の対応などについてまで考えておく必要があります。
なお、建設工事中止の仮処分申請などを行なうこともできますが、この仮処分は、法律違反や受忍限度を超えるような場合にしか認められていないのが実情です。
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