食品産業事業者の従業員に新型コロナウイルス感染者が発生した時の対応及び事業継続に関する基本的なガイドライン(厚生労働省 令和2年3月16日)

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ページ番号1014170  更新日 2025年2月20日

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食品製造業、食品流通業、卸売市場、外食産業の食品を取り扱う事業所の従業員に新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した場合の対応及び事業継続に関するガイドライン(農林水産省作成)について厚生労働省から情報提供がありました。

本ガイドラインは食品製造業、食品流通業、卸売市場、外食産業の食品を取り扱う事業所の従業員について、感染者が発生した場合を念頭に、

  1. 新型コロナウイルス感染症の予防対策の徹底
  2. 新型コロナウイルス感染症患者発生時の患者、濃厚接触者への対応
  3. 施設設備等の消毒の実施
  4. 業務の継続

の4つの観点から整理したものであり、生産者及び食品事業者等の経営・操業を維持するためのものです。

詳しくは以下のリンクをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 食品保健課企画係
〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号 1階
電話:082-241-7434(企画係) ファクス:082-241-2567
[email protected]