恵下埋立地の維持管理計画
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項の規定に基づき、恵下埋立地の維持管理に関する計画を公表します。
項 目 |
管 理 内 容 |
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廃棄物の飛散及び流出防止 (省令1)1条2項1号) |
飛散防止フェンスを設置する。 廃棄物の転圧作業を行うとともに、埋立作業終了後は、即日覆土を行う。 廃棄物層2m毎に0.5mの中間覆土を行う。 強風時には、状況に応じて埋立作業を一時中断又は中止する。 |
悪臭の防止 (省令1条2項2号) |
埋立作業終了後は、即日覆土を行う。 |
火災の防止 (省令1条2項3号) |
埋立作業終了後は、即日覆土を行う。 消火器及び散水車を備える。 |
衛生害虫等の発生防止 (省令1条2項4号) |
埋立作業終了後は、即日覆土を行う。 必要に応じて薬剤の散布を行う。 |
侵入防止 (省令1条2項5号) |
埋立地の周囲は、みだりに人が立ち入らないようにフェンス等で囲む。 廃棄物の受入時間帯以外は閉鎖する。 |
立札等の表示 (省令1条2項6号) |
埋立地の入口に最終処分場であることを表示した立札を設置し、一般廃棄物の種類及び管理責任者の氏名、電話番号を記載する。 表示内容に変更が生じた場合は、適宜、書換えを行う。 |
擁壁等の保全 (省令1条2項7号) |
毎月、目視点検を行い、擁壁等が損壊する恐れがあると認められる場合は、速やかに回復するために必要な措置を行う。 |
遮水工の保護 (省令1条2項8号) |
遮水シートの上部には、保護マット及び保護砂を設置し、遮水シートの破損を防止する。 |
遮水工の点検 (省令1条2項9号) |
遮水管理システムによる監視を行い、遮水シートが破損した場合は、速やかに回復するための措置を行う。 |
周縁地下水の水質検査 (省令1条2項10号) |
埋立処分開始前及び埋立処分開始後に地下水の水質を検査し記録する。なお、電気伝導度又は塩化物イオンの濃度に異常が認められた場合には、速やかに地下水質検査項目について測定し記録する。(詳細は別表のとおり) |
地下水の水質悪化への対応 (省令1条2項11号) |
水質の悪化が認められた場合には、その原因を調査し、生活環境保全上支障が生じないように適切な対策を講じる。 |
浸出水調整池の点検 (省令1条2項13号) |
毎月、目視点検を行い、損壊するおそれがあると認められる場合には、速やかに適切な対策を講じる。 |
浸出水処理施設の維持管理 (省令1条2項14号) |
浸出水処理水の水質が公共下水道への排除基準に適合することとなるように維持管理する。 浸出水処理施設の機能の状態を定期的に点検し、異常を認めた場合には、速やかに適切な対策を講じる。 公共下水道への排除基準等に係る項目については、年1回以上測定を実施し、記録する。(詳細は、別表のとおり) |
浸出水処理設備の防凍措置 の点検 (省令1条2項14号の2) |
導水管等の凍結による損壊のおそれのある部分については、防凍のための措置を施すとともに、その状況を点検し、異常を認めた場合には、速やかに適切な対策を講じる。 |
開渠その他の設備の管理 (省令1条2項15号) |
毎月、目視点検を行い、土砂等が堆積している場合は、除去等の必要な措置を講じる。 |
通気装置 (省令1条2項16号) |
竪型集排水管を設置し、発生ガスを排除する。 |
埋立終了後の覆土 (省令1条2項17号) |
最終覆土を2m行う。 |
閉鎖した埋立地の損壊防止 (省令1条2項18号) |
定期的に点検を実施し、異常を認めた場合には、速やかに適切な対策を講じる。 |
残余埋立量の測定、記録 (省令1条2項19号) |
毎年、残余埋立量を測定し記録する。 |
最終処分場の維持管理の記録及び保存 (省令1条2項20号) |
維持管理記録を作成し、埋め立てた廃棄物の種類及び数量、維持管理に当たって行った点検、検査その他の措置を記録し、廃止までの間保存する。 |
注1) 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令
種 別 |
項 目 |
調査地点 |
頻 度 |
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地下水 |
地下水等検査項目1)、その他の項目 |
観測井 地下水モニタリング施設 |
4回/年 |
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ダイオキシン類 |
1回/年 |
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塩化物イオン、電気伝導度 |
1回/月 |
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浸出水処理水 |
下水道排除基準項目2) |
ダイオキシン類 |
設備棟圧送槽 |
1回/年 |
その他の項目 |
1回/月 |
注1) 「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」に規定する地下水等検査項目
2) 「広島市下水道条例」第15条及び第16条に定める項目
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