玖谷埋立地の維持管理計画

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ページ番号1024126  更新日 2025年5月21日

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項の規定に基づき、玖谷埋立地の維持管理に関する計画を公表します。

一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画(玖谷埋立地)【令和7年3月29日~】
項目

管理内容

廃棄物の飛散、流出防止 飛散防止ネットの設置及び覆土の状況を確認することにより、埋立地の外に廃棄物が飛散し、及び流出しないようにします。
悪臭、火災、害虫等の発生防止
  • 覆土の状況を確認することにより、悪臭が発生することの無いよう管理します。
  • 埋立地内での火気の使用に十分注意することで、火災の発生防止に努めるとともに、消火器を備え付けます。
  • 覆土の状況を確認することにより、廃棄物に起因するネズミや害虫が発生することの無いよう管理し、必要に応じて薬剤の散布を行います。

侵入防止、立札等の表示

  • みだりに人が侵入しないよう入口等には、車止め等を設置します。
  • 入口の見やすい場所に立札を設置し、表示した事項に変更が生じた場合には、当該事項を書き換えます。
定期点検
擁壁等
土堰堤監視業務委託や定期的な目視点検による監視を行い、擁壁等が損壊するおそれがあると認められた場合には、速やかにこれを回復するために必要な措置を行います。
定期点検
遮水工
遮水シートには、保護土を50センチメートル以上施し、埋立します。また、拡張部分の遮水工については、漏洩検知システムにより監視を行い、遮水効果が低下するおそれがあると認められる場合には、速やかにこれを回復するために必要な措置を行います。
定期点検
浸出水調整池
定期的な目視点検による監視を行い、浸出水調整池が損壊するおそれがあると認められた場合には、速やかにこれを回復するために必要な措置を行います。

水質検査

  • 地下水等の水質を検査し、記録します。(詳細は別表のとおり)
  • 地下水の水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合には、その原因を調査し、生活環境保全上支障が生じないようにします。
開きょの管理 定期的な監視により機能不全が認められた場合は、堆積した土砂等の除去など必要な措置を行います。
通気装置 集水塔(通気管)を概ね2,000平方メートル毎に設置し、発生ガスを排除します。
埋立処分終了後の覆土 最終覆土を2メートル行います。

閉鎖した埋立地の損壊防止

地元の要望を踏まえた跡地利用計画を策定し、その中で覆いの損壊を防止するために必要な措置を行います。
記録等の保管
  • 毎年、残余の埋立容量を測定し、記録します。
  • 埋め立てた廃棄物の種類及び数量、維持管理に当たって行った点検、検査その他の措置の記録を作成し、廃止までの間保存します。
その他
作業時間
午前8時30分~午後5時とします。
その他
跡地利用計画
今後、地元の要望を踏まえた跡地利用計画を策定します。
その他
付帯設備
必要に応じて洗車設備を使用し、周辺道路への土砂の流出を防止します。

※令和7年3月28日(金曜)に廃棄物の受け入れを終了したことから、定期点検項目(擁壁等・遮水工・浸出水調整池)の頻度等を変更しました。今後は、定期点検等を実施した際に、当該結果をこれまでと同様に維持管理状況にて公表します。なお、水質検査においては、引き続き別表のとおり実施します。

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このページに関するお問い合わせ

環境局 環境施設部埋立地管理担当
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2213
ファクス:082-504-2229
[email protected]