広島市ごみステーションの管理用具の貸与制度及び広島市ごみボックス購入等補助金交付制度

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ページ番号1008429  更新日 2025年3月31日

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利用に当たっては、まず、本市までご連絡ください。場所によって条件が異なるため職員が説明等に伺います。

令和7年度の申請受付期間の予定は次のとおりです。

  • ごみステーションの管理用具の貸与制度:令和7年4月1日~令和8年3月13日
  • ごみボックスの購入等に対する補助制度:令和7年4月1日~令和7年12年26日

なお、貸与数量及び補助金予算には限りがあるため、受付期間を繰り上げることがありますので、あらかじめ御了承ください。

ごみステーションの管理用具の貸与制度及びごみボックスの購入等に対する補助制度のご案内

1 制度の目的

家庭ごみの収集のために屋外に設けたごみステーションの管理に必要な管理用具を無償で貸与すること、または、ごみボックスの購入等を行う場合にその費用の全部または一部を補助することにより、ごみ置き場のステーション化の推進やごみステーションの適正な維持管理の促進、さらには、道路上のごみボックスの改善などについて、地域コミュニティ主体の取組が行われるよう支援することを目的とします。

2 貸与または補助の対象者

10世帯以上が使用する屋外のごみステーションを管理している自治会、町内会及び任意の団体等の代表者が対象です。
※管理用具の貸与またはごみボックス購入等に対する補助制度はどちらか1回のみ利用できます。

3 管理用具の貸与制度の概要

管理用具の種類

ごみ収集枠

(折り畳み式)

約10世帯用 約1.2m×0.6m×0.7m

約15世帯用 約1.8m×0.6m×0.7m

イラスト:ごみ収集枠(折り畳み式)

※ごみ収集枠は、使用後に折り畳んで運ぶことができます。歩行者や車両の通行等の妨げにならない場所で使用する場合に貸与します。


カラスよけネット

約10世帯用 約2m×3m

約20世帯用 約3m×4m

防水シート

約10世帯用 約2.7m×1.8m

約20世帯用 約2.7m×3.6m

イラスト:カラスよけネットと防水シート

※貸与する管理用具は、管理に必要な数量を予算の範囲内で無償貸与します。

 

4 ごみボックスの購入等に対する補助制度の概要

(1) 補助対象経費

ごみボックスの購入、製作または修理に係る経費(設置費用を含む)
※ごみボックスの保守費用、土地賃借料等の経費及びごみボックスの移設・撤去・処分に係る経費は補助の対象外です。

(2) 補助金額等

補助限度額はごみボックス1台につき5万円です。なお、補助対象経費が3万円以下の場合は全額、補助対象経費が3万円を超える場合は3万円を超える額の2分の1を加算します。(千円未満切捨て)

補助金の早見表

補助対象経費

補助金

30,000円以下

全額

(千円未満切り捨て)

35,000円

32,000円

40,000円

35,000円

45,000円

37,000円

50,000円

40,000円

55,000円

42,000円

60,000円

45,000円

65,000円

47,000円

70,000円以上

50,000円

5 申請方法等

ごみステーションの場所等を考慮して利用者間で話し合いのうえ、団体の代表者が申請してください。
申請書類は、各環境事業所または環境局業務第一課で配布します。

補助制度の注意点

※令和8年3月末までにごみボックスの設置、支払の完了と補助金の精算ができるものに限ります。

※補助金交付決定日より後にごみボックスの購入等を行う必要があります。(決定日前の購入等の場合は、補助金の交付ができません。)

6 その他の支援

ごみ収集枠の貸与を受けてから一定期間(5年以上)が経過し、老朽化したもので、自ら修理ができないなどの一定の要件を満たすものについて、使用状況等を確認の上、適切に管理していたと認められる場合に限り、再生品との取替えを行います。
また、ごみボックスの購入等の補助を受けたものについては、一定期間(10年以上)が経過し、前述と同様の場合に限り、補修に係る経費を対象に補助を行います。(この場合の補助限度額はごみボックス1台につき3万円です。)
※上記いずれの場合も、利用は1回限りです。

7 主な遵守事項

制度利用に当たっての主な遵守事項は次のとおりです。

  1. 管理用具またはごみボックスの適切な維持管理を行うこと。
  2. 管理用具またはごみボックスの使用に当たっては、歩行者や車両の通行等の妨げにならないよう安全の確保に努めること。
  3. 管理用具またはごみボックスの使用に際して生じた事故及び損害については、申請者の責任において処理すること。

8 道路上のごみボックスの改善等

  1. ごみ収集枠などの管理用具を道路上で使用するとき、ごみ収集日時に限り、歩行者や車両の通行等の妨げにならない場所で一時的に使用する場合は、原則として道路占用許可等は必要ありません。
    一方、ごみボックスを道路上に常時設置して使用する場合は、道路占用許可等が必要となります。
  2. 既に道路上に設置しているごみボックスは道路占用許可等が必要であり、歩行者や車両の通行等の妨げになる場合は、移設・撤去等の改善を行う必要があります。
    このため、ごみボックスの設置箇所について、道路占用許可等が必要な箇所か、移設・撤去等の改善が必要な箇所か、職員が調査を行ったうえでその結果を町内会や自治会等にお知らせします。
    そのうえで、移設・撤去等の改善が必要な場合は、地域において貸与・補助制度を活用した改善策などの話し合いを行います。市は、この話し合いが円滑に進むように適切な情報提供やアドバイスなどを行います。

9 その他

  1. 各環境事業所または環境局業務第一課において申請の手引き等を配布しています。
  2. ごみステーションの管理用具の貸与またはごみボックスの購入等に対する補助の制度利用は、ごみステーション1箇所につきどちらか1回限りです。
  3. 補助金の交付を受けて民有地に設置するごみボックスに、営利目的の広告物を取り付けることができます。ただし、その場合は各区役所維持管理課等への手続が必要となりますので、下記までお問い合わせください。
  4. 大雨等により被災した地域において、ごみステーションの管理用具またはごみボックス等が破損、流失するなど、ごみステーションの適正な維持管理ができない場合にも、管理用具を特例貸与することができます。
  5. 貸与制度及び補助制度の事業期間は、令和12年3月末までの予定です。
  6. 申請者の方々の負担軽減と利便性を図ることを目的とした本市の行政手続における押印廃止の実施に伴い、令和3年4月1日から、本制度の申請書類についても押印を廃止しています。

関連情報

ダウンロード

事業の概要

貸与制度の申請様式

※貸与する管理用具によって提出書類が違いますので、よく確認のうえ申請してください。

補助制度の申請様式

貸与・補助制度の共通様式

関係規程

配布用チラシ

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このページに関するお問い合わせ

環境局業務部 業務第一課指導係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2220(指導係)  ファクス:082-504-2229
[email protected]