令和8年度広島広域都市圏交流活動促進事業

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ページ番号1048188  更新日 2026年2月26日

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※本事業については、令和8年度予算の成立を条件として実施しますが、年度初めの活動に対しても補助できるよう、予算の成立前から事前協議を受け付けます。事前協議の結果連絡は、令和8年度予算の成立後(令和8年3月27日以降の予定)となりますので御承知おきください。

※庄原市の地域団体等が行う活動や、庄原市以外の市町の地域団体等が庄原市を目的地として行う活動は、庄原市が広島広域都市圏に参画する令和8年4月1日(予定)以降に事前協議結果を通知しますので御承知おきください。

【令和8年度からの主な変更点】

  1. 庄原市を目的地とする活動や、庄原市の団体の活動も対象となる予定です(上の注意書きも御覧ください。)。
  2. 事前協議書の受付期間が、活動する日の属する月(活動月)の3か月前の1日から活動月の2か月前の中旬までに変更となりました。令和7年度までよりも受付期間が早まりますので、御注意ください。受付期間の詳細は本ページ下部を御覧ください。
  3. 各種様式を変更しましたので、変更後のものを御利用ください。
  4. 本事業は、大変御好評をいただいており、多くの方から利用希望を頂いております。各月で配分している予算を超える事前協議を受け付けた場合は、抽選により補助の対象となる団体を決定しますので御了承ください。

圏域の公共交通の利用促進及び地域コミュニティの活性化を図るため、広島広域都市圏内で活動する地域団体が、他の団体との交流やイベント出展、地域資源の視察等で公共交通等を利用する際の経費を補助します。
また、広島広域都市圏では、松山圏域との相互連携をしており、これを踏まえ、両圏域の住民や団体等による交流を促進するため、松山圏域内を目的地とする活動も補助対象とします。

広島広域都市圏:広島県、山口県、島根県の3県にまたがる以下の市町で構成する圏域
(広島県)
 広島市、呉市、竹原市、三原市、三次市、庄原市(※)、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町
(山口県)
 岩国市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町
(島根県)
 浜田市、出雲市、益田市、飯南町、川本町、美郷町、邑南町、吉賀町
(※)庄原市は令和8年4月に広島広域都市圏に参画予定。

松山圏域:愛媛県松山市と、以下の近隣5市町で形成する圏域
 伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町

目的

町内会・自治会等の地域コミュニティを担う団体が、地域を活性化するために、他の団体との交流や団体内の交流促進等に取り組む場合に、公共交通等の利用に要する経費を補助することにより、公共交通の利用促進及び地域コミュニティの活性化を図ることとします。

補助の対象となる団体

次の1.または2.に該当し、かつ、以下の条件を全て満たす団体が補助の対象となります。

  1. 広島広域都市圏内に所在する地域活動団体(町内会、こども会、地域運営組織など)
  2. 広島広域都市圏内に所在する産業関連団体(商店街、農協、事業組合など)
    ※ いずれも、呉市に所在する団体を除きます。
    ※ 産業関連団体の場合、団体職員のみが参加する事業は、補助の対象外とします。

条件

  • ア 地域の住民や事業者が団体の構成員の過半数を占めていること。
  • イ 団体の運営に関する規程(規約、会則、定款等)を設けていること。
  • ウ イの規程において、地域の維持や課題解決、活性化等につながる地域活動を行っていることが確認できること。

※本事業における「地域」とは
「地域」とは、補助の対象となる団体の活動範囲を指すこととし、原則、市町域内を最大の範囲とします。

補助の対象となる事業

次のいずれかに該当する事業が補助の対象となります。

交流事業
  • ア 団体交流型
    対象団体同士が広島広域都市圏や松山圏域において交流する事業 (※同一市町内の団体同士も対象です)
    例:先進的な取組を行う浜田市内のA町内会を、広島市内のB町内会が視察し、意見交換を行う事業
  • イ イベント出展型
    対象団体が広島広域都市圏や松山圏域において開催されるイベント等に出展する事業
    例:東広島市内で開催するイベント(例.酒まつり等)に、岩国市内のC商工会が出展する事業
単独事業
対象団体が広島広域都市圏や松山圏域において地域資源の視察等を行う事業
例:三次市内のD農業協同組合が、自らの販売所の魅力向上に向けた取組の参考とするため、安芸高田市の道の駅や北広島町の産直市を視察する事業

※ 目的地が団体の活動地域と同じ市町内でも対象となります。

次の事業は補助対象外となります。

  1. 本補助金以外で国、県、圏域市町又は国、県、圏域市町が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資した法人等から補助金等(圏域市町からの補助金等を原資として間接的に対象団体に交付される補助金等を含む。)を受けている事業であって、他の補助金等との重複申請が認められていない事業
  2. 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを目的とする事業
  3. 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする事業
  4. 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする事業
  5. 暴力団の利益になり、又はそのおそれがあると認められる事業
  6. 公序良俗に反する事業
  7. その他、広島広域都市圏協議会会長が適当でないと認める事業

補助の対象となる経費

次の(1)又は(2)のいずれかに該当する経費が補助の対象となります。

(1)公共交通型

対象団体の構成員が3名以上参加する交流事業または単独事業において、当該構成員が集合する地点と目的地の間を往復するために利用する公共交通(JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶等(乗用タクシー、新幹線は除く))の運賃の支払に要する経費

※産業関連団体の場合、その団体の構成員となる地域の事業者等の公共交通の利用に要する経費を補助の対象とし、当該団体に従事する職員の公共交通の利用に要する経費は補助の対象外とします。

(2)貸切バス型

対象団体の構成員が10名以上参加する交流事業又は単独事業において、当該構成員が利用する貸切バス((1)道路運送法に基づく一般乗合旅客自動車運送事業(路線バスや乗合タクシー等)及び一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けており、(2)広島広域都市圏内の市町において公共交通を運行する事業者の貸切バスに限る。)の利用料金(バスの借上料のみ)の支払に要する経費

  • ※産業関連団体の場合、当該団体に従事する職員のみが貸切バスを利用する場合は、補助の対象外とします。
  • ※本補助金以外で、他の団体(国や県、圏域市町など)から上記(1)又は(2)の経費の補助等を受けた又は受ける予定であり、当該補助等が他の補助等との重複申請を認めていない場合は併給不可とします。なお、他の補助金等との併給が可能な場合は、上記(1)又は(2)の経費から他の補助金等を除いた額を上限とします。

補助率・補助上限・交付回数制限

補助率・補助上限額・交付回数制限については以下のとおりです。
事業区分 補助率 補助上限額 交付回数制限
交流事業

対象経費の10分の10

次のいずれか低い方の金額
(1) 参加人数×1万円

(2) 1事業20万円

事業期間内に1団体当たり2回まで
単独事業 対象経費の2分の1

次のいずれか低い方の金額

(1) 参加人数×5千円

(2) 1事業10万円

事業期間内に1団体当たり2回まで

事業期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日までに実施する事業が対象です。

申請手順

申請には3つの段階があります。

(1)事前協議 → (2)活動実施 → (3)補助金交付申請兼請求

以下に申請手順の概要を記載していますが、必ず応募の手引やQ&Aを確認の上、手続きを行ってください。

活動を実施する日の属する月(以下「活動月」といいます。)ごとの申請スケジュールは以下のとおりです。令和7年度までのものから変更となっています。特に、事前協議の受付期間が早まっていますので、御注意ください。また、4・5月及び令和9年3月活動分は変則的なスケジュールとなっています。

令和8年度申請スケジュール

申請手順

事前協議

  • 活動実施時期に応じて、以下に記載の受付期間中に、対象団体が所在する市町の窓口で事前協議を行ってください。
  • 必ず活動実施前に事前協議をしてください。活動実施前に事前協議の手続きをしていない場合は、補助金を交付できません。
  • 事業期間を通じて申請を受け付けることができるよう、予算を月ごとに分割して配分しています。
  • 本事業は、大変御好評をいただいており、多くの方から利用希望を頂いております。各月で配分している予算を超える事前協議を受け付けた場合は、抽選により補助の対象となる団体を決定しますので御了承ください。

事前協議の受付期間

原則、活動月の3か月前の1日から活動月の前々月の中旬まで受け付けます。(例.6月に活動を実施する場合、3月1日から4月15日まで事前協議を受け付けます。)

受付終了日は月によって異なる場合があるので、必ず上に掲載している月ごとの詳細なスケジュールを御確認ください。特に、4・5月活動分は変則的なスケジュールとなっています。

※受付終了時点でその月の予算に余りがある場合に限り、先着順で事前協議の追加受付を行います。ただし、追加受付が実施される月は少ないことが予想されます。詳しくは応募の手引を御覧ください。

提出書類

事前協議の際に必要な書類は以下のとおりです。
書類の種類 交流事業ア 交流事業イ 単独事業
(1)補助金交付事前協議書(様式第1号)
(2)地域団体の団体運営に関する規程(規約、会則、定款等)
(3)上部組織と下部組織との関係性を明らかにする書類※1
(4)交流する団体の団体運営に関する規程
(5)貸切バスの借上げに係る見積書<「貸切バス型」の場合のみ>
(6)運行委託契約書、約款、仕様書の写し※2
  • ※1
    地域団体内において、クラブや部会等の下部組織単位で申請する際に、下部組織の規程がある場合は、その規程を提出してください。
    下部組織の規程がない場合は、上部組織の規程と、「上部組織と下部組織の関係性を明らかにする書類」の両方の提出があれば、下部組織単位での申請を認めます。
    上部組織と下部組織の関係性を明らかにする書類としては、例えば、申請しようとしているクラブ等が地域団体の下部組織であることが明記してある地域団体の規約、下部組織の活動に関する記載がある地域団体の事業計画や、圏域内市町の公式ホームページにおける地域団体と下部組織の関係性に関する記載などが挙げられます。
  • ※2
    貸切バス型で利用しようとする貸切バス事業者が、道路運送法に基づく一般貸切旅客自動車運送事業の許可しか受けていない場合であっても、圏域内市町においてコミュニティバスやスクールバスを運行する事業者である場合は、「貸切バスに関する要件」を満たすとみなすことができる場合があります。
    コミュニティバスやスクールバスを運行する事業者の貸切バスを利用する場合は、運行委託契約書、約款、仕様書等の写しを提出してください。

原則、活動月の前々月の末日までに、事前協議の結果(補助対象となるかどうか)を通知します。ただし、4・5月活動分は変則的なスケジュールとなっていますので、上に掲載している月ごとの詳細なスケジュールを御確認ください。

※ 事前協議書提出後に補助要件を満たさなくなった場合は、補助金交付事前協議取下書(様式第2号)を速やかに提出してください。

活動実施

対象団体が活動を実施します。

注意事項

活動実施後の手続きで提出が必要となる以下の資料について、活動実施中に御準備をお願いします。

  • 活動実施が確認できる写真(目的地で活動している写真)を撮ってください。
  • 公共交通等の利用を証明する資料として以下のいずれかを準備してください。
    1. 利用者数分の領収書又は貸切バスの借上げに係る費用の領収書
    2. 利用者数分の運賃が確認できる切符や乗車券等の写真
    3. 公共交通の利用区間の乗車地や降車地が確認できる写真(駅名、停留所名が確認できる駅舎前、バス停前等の写真)
  • 交流事業ア(団体交流型)の場合は、交流した団体に交流活動実施証明書(様式第5号)の証明欄を記入してもらってください。なお、複数団体が合同で申請する場合は、交流活動実施証明書を提出いただく必要はありません。

補助金交付申請兼請求

活動実施後、活動月の翌月の最終開庁日又は令和9年3月31日のいずれか早い日までに、以下の書類を対象団体が所在する市町へ御提出ください。
書類提出後、内容を審査し、事務局(広島市広域都市圏推進課)から補助金の交付決定通知書又は不交付決定通知書を申請者へ送付します。交付決定の場合は、書類提出期限から約1か月以内に補助金を指定口座へ振り込みます。

提出書類

補助金交付申請の際に必要な書類は以下のとおりです。

書類の種類

交流事業ア

交流事業イ

単独事業

補助金交付申請書兼請求書(様式第3号)
活動実施報告書(様式第4号)
交流活動実施証明書(様式第5号)
事業実施が確認できる資料
事業実施が確認できる写真
活動参加者の名簿(様式第6号)

「交通費の支払を証明する資料」又は

「利用区間の運賃が確認できる資料と公共交通の利用が確認できる写真」

提出書類の補足事項

提出書類について、それぞれ以下の資料を提出してください。

「事業実施が確認できる資料」について
  • 交流事業イ(イベント出展型)の場合
    イベントのチラシや出展決定通知書、会場レイアウト図など、イベント出展が確認できる資料
  • 単独事業の場合
    団体の構成員向けの案内文、実施要領、旅のしおりなど、団体の活動として実施していることが確認できる資料
「事業実施が確認できる写真」について

交流団体の活動を視察中の写真や出展ブースで販売している写真など、取組内容・状況が分かる写真

「交通費の支払を証明する資料」又は「利用区間の運賃が確認できる資料と公共交通の利用が確認できる写真」について

以下のいずれかを提出してください。

  • 交通費の支払を証明する資料
    利用者数分の公共交通を利用に係る領収書や貸切バスの借上げに係る費用の領収書、運賃が確認できる利用者数分の切符や乗車券等の写真など
    ※領収書は写し可。「貸切バス型」の場合は必ず領収書を提出してください。
  • 利用区間の運賃が確認できる資料(運賃表など)及び公共交通の利用が確認できる写真
    ※写真は利用区間の乗車地や降車地が確認できるもの(駅名、停留所名が確認できる駅舎前、バス停前等の写真)とします。

注意事項

取組内容の紹介等への協力について

圏域内で活動する対象団体間の視察等の交流を活発にし、地域コミュニティの活性化に役立つよう、本補助事業を活用した対象団体間の交流事例や対象団体の特徴的な取組等について、広島広域都市圏ホームページ等で紹介させて頂く場合があります。ホームページ等で紹介する際は、該当団体に個別に相談させて頂き、了承を得た上で紹介しますので、御協力お願いいたします。

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について

補助金の交付を受けた団体が消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の確定申告を行い、本補助事業の対象となった経費の消費税等に係る仕入控除税額が生じた場合には、消費税等に係る仕入控除税額報告書(様式第8号)により速やかに広島広域都市圏協議会へ報告してください。

当該消費税等に係る仕入控除税額の全部又は一部を返還していただくこととなります。

証拠書類の整備について

補助金の交付を受けた団体は、補助の対象となった経費に関する証拠書類を整理し、この年度終了後、5年間保管してください。

虚偽の申請等があった場合について

虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたことが明らかになった場合、交付した補助金の全部又は一部の返還等を命じることがあります。

情報公開等について

団体から提出された書類等については、個人情報保護法等の規定に基づき、取り扱います。また、提出された書類等は原則返却しませんので、提出する前に写しを取り、保管してください。

本補助事業を活用した活動の例

地域団体の活動紹介

各市町の地域団体やその活動を紹介していますので参考にしてください。詳しくは次のリンクを御覧ください。

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広島広域都市圏と松山圏域の各市町の地域資源一覧

広島広域都市圏と松山圏域の各市町の地域資源を紹介していますので参考にしてください。詳しくは次のデータを御覧ください。

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書類提出先・問合せ先

書類提出やお問合せは、団体が所在する各市町の以下の部署へお願いします。
※書類の提出は、電子メールや郵送での送付のほか、各部署の窓口でも受け付けています。メールで提出する場合は、事前協議、交付申請どちらの場合も、件名を「広島広域都市圏交流促進事業」としてください。

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資料・様式

【様式第1号】補助金交付事前協議書

【様式第1号 別紙】複数の団体が合同で申請する場合における各申請団体の概要等

【様式第2号】補助金交付事前協議取下書

【様式第3号】補助金交付申請書兼請求書

【様式第4号】活動実施報告書

【様式第5号】交流活動実施証明書

【様式第6号】活動参加者名簿

【様式第8号】消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書

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このページに関するお問い合わせ

企画総務局政策企画部 広域都市圏推進課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2017(代表) ファクス:082-504-2029
[email protected]