傍聴に関する取扱いの変更
令和7年1月1日から、次のとおり本会議及び委員会(常任委員会、特別委員会)の傍聴に関する取扱いを変更しました。
1 団体で傍聴する場合の代表者以外の方の住所・氏名について
団体(2人以上の者)で傍聴する場合、団体の代表者又は責任者の方のみ団体傍聴券交付申請書に住所・氏名を記入していただいておりましたが、代表者又は責任者以外の方の住所・氏名を記載した別紙をあわせて提出していただくこととします。
団体で傍聴しようとされる際は、次の様式をダウンロードし、あらかじめ代表者又は責任者以外の方の住所・氏名を記入し、お持ちください。
2 退場を命ぜられた傍聴人について
傍聴人が会議を妨害する場合は、地方自治法等の規定により、議長(委員会の場合は委員長)は傍聴人に退場を命ずることができます。このような場合、次のとおり対応することとします。
- 退場を命ぜられた傍聴人が退場しなかった場合に当該傍聴人がその日の会議を再び傍聴しようとするときは、傍聴規則等を順守する旨の誓約書を提出していただきます。誓約書を提出しない場合は、傍聴席に入ることができません。
- 誓約書を提出した傍聴人が再び退場を命ぜられた場合は、(ア)以降のその日の本会議、常任委員会及び特別委員会、(イ)退場を命ぜられた行為の原因となった案件を議題とするその会期中における翌日以降の本会議、常任委員会及び特別委員会の傍聴席に入ることができません。
- なお、退場を命ぜられた傍聴人が命令に従い退場した場合にその日の会議を再び傍聴しようとするときは、口頭により傍聴規則等を順守するよう注意した上で傍聴を認めます(順守しない意思を示した場合は認めません。)が、再度退場を命ぜられた場合は、上記の「退場を命ぜられた傍聴人が退場しなかった場合」と同様に誓約書を提出していただき、それ以降は同じ取扱いとします。
※ 上記1及び2のとおり取扱いを変更するに当たり、広島市議会傍聴規則、広島市議会傍聴規則施行要領及び広島市議会常任委員会等傍聴要領を一部改正しました(令和6年12月17日改正、令和7年1月1日施行)。
改正内容は、次の新旧対照表等のとおりです。
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