傍聴規則等の改正
次のとおり、本会議及び委員会 (常任委員会、特別委員会)に関する傍聴規則等を改正しました。(令和7年3月28日改正、令和7年4月18日施行)
主な改正内容
〇質問権の追加
- 議長(常任委員会及び特別委員会の場合は委員長)は、必要と認めるときは、会議を傍聴しようとする者に対し、係員をして、
・銃器その他危険な物
・ビラ、プラカード、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物
を携帯しているか否かを質問させることができる。 - 1の質問を受けた者がこれに応じないときは、入場できない。
その他改正内容は、次の新旧対照表のとおりです。
お問い合わせ先
- 本会議に関して 議会事務局総務課 電話082-504-2434
- 常任委員会、予算・決算を除く特別委員会に関して 議会事務局市政調査課 電話082-504-2438
- 予算・決算特別委員会に関して 議会事務局議事課 電話082-504-2436
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このページに関するお問い合わせ
本会議の傍聴、議員の資産等の公開など
総務課
電話:082-504-2434 ファクス:082-504-2449
[email protected]
議長、副議長の秘書、議会広報など
秘書広報室
電話:082-504-2433(秘書担当)・082-504-2439(広報担当)
ファクス:082-504-2448
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本会議、予算・決算特別委員会の運営など
議事課
電話:082-504-2436 ファクス:082-504-2449
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常任委員会の運営、請願・陳情・要望の受付など
市政調査課
電話:082-504-2438 ファクス:082-504-2449
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