「広島市ICT活用工事実施要領」の改定(適用工事の拡大・適用工種の追加等)【令和8年4月】(お知らせ)

建設業界は、建設就業者の高齢化及び減少により、担い手不足が進行するなか、将来にわたり安定的に社会資本を整備及び維持していくためには、施工の省力化・効率化により生産性の向上を図ることが必要です。
国土交通省では、建設生産システム全体の生産性を向上させ、魅力ある建設現場を目指す取組である「i-Construction」を進めており、本市においても、平成30年5月に「広島市ICT活用工事実施要領」を制定し、ICTの活用に取り組んでいるところです。
このたび、適用工事の拡大及び適用工種の追加等に伴い、「広島市ICT活用工事実施要領」を改定しました。
なお、改定した当該要領は、令和8年4月1日以降に公告する工事から適用します。
1 ICT活用工事とは
ICT活用工事とは、施工プロセスにおいて、以下の1~5のICT施工技術をすべて活用する工事です。
工種によって異なりますので、実施要領を参照してください。
また、簡易型ICT活用工事についても、実施要領を参照してください。
- 3次元起工測量
- 3次元設計データ作成
- ICT建設機械による施工
- 3次元出来形管理等の施工管理
- 3次元データの納品
2 適用工事
以下の適用条件に該当する工事のうち、「広島市ICT活用工事実施要領」に基づきICT活用工事を実施する工事
ICT活用工事を実施することとなった場合、受注者はICT活用工事計画書を提出して下さい。
ICT土工(土工1,000m3以上)
1. 発注者指定型
土工量2,000m3以上かつ設計金額1億円以上で、発注者が設定した工事
2. 受注者希望型
次を満たす工事で、発注者が設定した工事において、受注者からの希望があり、「広島市ICT活用工事実施要領」に基づきICT活用工事を実施することとなった工事
・ 土工量1,000m3以上
ICT舗装工
1. 発注者指定型
舗装面積2,000m2以上で、発注者が設定した工事
2. 受注者希望型
舗装面積1,000m2以上の工事で、発注者が設定した工事において、受注者からの希望があり、「広島市ICT活用工事実施要領」に基づきICT活用工事を実施することとなった工事
その他工種
【ICT土工(1,000m3未満)(小規模土工)・作業土工(床掘)・付帯構造物設置工・法面工・地盤改良工・舗装工(修繕工)・構造物工(橋梁上部)・構造物工(橋脚・橋台)・擁壁工・基礎工】
1. 受注者希望型
発注者が設定した工事において、受注者からの希望があり、「広島市ICT活用工事実施要領」に基づきICT活用工事を実施することとなった工事
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