「広島市ICT活用工事実施要領」の改定(ICT法面工の追加)(お知らせ)
建設業界は、建設就業者の高齢化及び減少により、担い手不足が進行するなか、将来にわたり安定的に社会資本を整備及び維持していくためには、施工の省力化・効率化により生産性の向上を図ることが必要です。
国土交通省では、建設生産システム全体の生産性を向上させ、魅力ある建設現場を目指す取組である「i-Construction」を進めており、本市においても、平成30年5月に「広島市ICT活用工事実施要領」を制定し、ICTの活用に取り組んでいるところです。
このたび、この取組を更に強化するため、ICT土工及びICT舗装工に加え、ICT法面工を追加することとし、「広島市ICT活用工事実施要領」の改定をしました。
1 ICT活用工事とは
ICT活用工事とは、施工プロセスにおいて、土工及び舗装工に関しては、以下の1~5のICT施工技術をすべて活用する工事です。
法面工に関しては、1、4、5のICT施工技術をすべて活用する工事です。
簡易型ICT活用工事については、実施要領を参照してください。
【土工及び舗装工】
- 3次元起工測量
- 3次元設計データ作成
- ICT建設機械による施工
- 3次元出来形管理等の施工管理
- 3次元データの納品
【法面工】
1. 3次元起工測量
2. (該当なし)
3. (該当なし)
4. 3次元出来形管理等の施工管理
5. 3次元データの納品
2 適用工事
以下の適用条件に該当する工事のうち、受注者からの希望があり、「広島市ICT活用工事実施要領」に基づきICT活用工事を実施することとなった工事。
ICT活用工事を実施することとなった場合、受注者はICT活用工事計画書を提出して下さい。
ICT土工
1. 発注者指定型
土工量3,000m3以上かつ設計金額2億円以上で、発注者が設定した工事
2. 受注者希望型
次のア、イのいずれかを満たす工事で、発注者が設定した工事において、受注者からの希望があり、「広島市ICT活用工事実施要領」に基づきICT活用工事を実施することとなった工事
・ア 土工量1,000m3以上かつ設計金額2億円未満
・イ 土工量1,000m3以上3,000m3未満かつ設計金額2億円以上
ICT舗装工(令和2年4月1日以降に公告する工事から適用)
1. 受注者希望型
舗装面積(路盤)2,000m2以上の工事で、発注者が設定した工事において、受注者からの希望があり、「広島市ICT活用工事実施要領」に基づきICT活用工事を実施することとなった工事
ICT法面工(令和7年4月1日以降に公告する工事から適用)
1. 受注者希望型
発注者が設定した工事において、受注者からの希望があり、「広島市ICT活用工事実施要領」に基づきICT活用工事を実施することとなった工事
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このページに関するお問い合わせ先
都市整備局 技術管理課 技術推進係
電話:082-504-2684
ファクス:082-504-2529
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