広島市ふぐ処理者試験
ふぐ処理者免許申請手続きについて
合格証書だけでは広島市内でふぐの処理を行うことはできません。合格者の方は免許申請の手続きをお願いします。
免許申請に必要な書類
- 広島市ふぐ処理者免許申請書
- 広島市ふぐ処理者試験合格証書(原本)
- 住民票の写しまたは旅券その他身分を証する書類の写し(交付が申請前6か月以内のもの)
- 医師の診断書(ふぐ処理者の業務を適正に行うにあたって,1 必要な認知・判断及び意思疎通を適切に行うことができること、2 視力が十分であること、3 麻薬、あへん、大麻または覚醒剤の中毒者でないことの3点を証する内容で、かつ診断日が申請日の3か月以内のもの)
- 申請手数料 3,700円
免許申請窓口
広島市保健所に申請してください。
※窓口まで来庁が難しい方は、納付書を郵送します。
納付済証と併せて申請書類を郵送で提出してください。
※広島市以外(広島県、呉市、福山市、広島県以外の都道府県)でふぐの処理に従事される場合は、該当の自治体の免許が必要となりますので、各自治体で免許申請を行ってください。
令和4年度以降の広島市のふぐの処理に関する制度について
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局保健部 食品保健課調査係
〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号 1階
電話:082-241-7434(調査係) ファクス:082-241-2567
[email protected]