指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定要件
- 指定自立支援医療機関療養担当規定(精神通院医療)(平成18年2月28日厚生労働省告示第66号。以下「療担規定」という。)に基づき、懇切丁寧な自立支援医療が行なえる医療機関又は事業所であること。
- 患者やその家族の要望に応えて、各種医療・福祉制度の紹介や説明、カウンセリングの実施等が行なえる体制が整備されていること。
- 自立支援医療を行なうため、担当しようとする精神医療について、その診断及び治療を行なうに当たって、十分な体制を有しており、適切な標榜科が示されていること。
- 【病院・診療所のみ】指定自立支援医療を主として担当する医師が、次に掲げる要件を満たしている保険医療機関であること。ただし、当該保険医療機関における精神障害を有する者に対する医療の体制、当該保険医療機関の地域における役割等を勘案し、指定自立支援医療機関として指定することが適当と認められる病院又は診療所については(1)のみを満たしていることとする。
(1)当該指定自立支援医療機関に勤務(非常勤を含む。)している医師であること。
(2)保険医療機関における精神医療についての診療従事年数が、医籍登録後通算して、3年以上であること。
また、上記診療従事年数には、てんかんについての診療を含み、臨床研修期間中に精神医療に従事していた期間も含むものであること。 - 【薬局のみ】複数の医療機関からの処方箋を受け付けている保険薬局であり、かつ、十分な調剤実務経験のある薬剤師を有していること。なお、新規開局する保険薬局にあっては、当該薬局における管理薬剤師が過去に他の指定自立支援医療機関において、管理薬剤師としての経験を有している実績があり、かつ、当該薬局に十分な調剤実務経験のある薬剤師を有していること。
- 【指定訪問看護等のみ】療養規定に基づき、適切な訪問看護等が行なえる事業所であること。また、そのために必要な職員を配置していること。
※参考
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