広島市におけるペット霊園の指導
広島市ペット霊園の設置等に関する指導要綱を令和5年12月15日に制定しました。
ペットは家族同様であるとの価値観が広がる中、その死後、丁寧に弔いたいというニーズが高まっており、新たなペット霊園の設置は今後も続くものと考えられます。一方で、ペット霊園の設置に際し、生活環境などへの影響を懸念する方もいます。
このため、公衆衛生の確保を図り、良好な生活環境の保全に資することを目的として、ペット霊園の設置等の手続を定めた広島市ペット霊園の設置等に関する指導要綱を制定しました。
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広島市ペット霊園の設置等に関する指導要綱 (PDF 256.1KB)
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広島市ペット霊園の設置等に関する指導要綱運用要領 (PDF 302.8KB)
- 様式集 (PDF 1.3MB)
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チラシ (PDF 192.4KB)
ペット霊園とは
要綱の指導対象となるペット霊園は、墓地(ペットの死体を埋葬し、又はペットの焼骨を埋蔵する墳墓を設けるための区域。)、納骨堂(ペットの焼骨を収蔵する施設。)若しくは火葬施設(火葬を行うための設備を有する固定の施設。)を有する施設又はこれらを併せ有する施設です。
- (注1)専ら自己の利用に供する目的で設置するものは除きます。
- (注2)墓地、埋葬等に関する法律に規定する(人間の)墓地と一体のものとみなされる(ペットの)墓地などは除きます。
設置手続の流れ
ペット霊園の設置手続の流れは以下のとおりです。ペット霊園を設置する場合は、この流れに沿って、所定の手続を行ってください。
また、ペット霊園の変更、廃止、地位承継を行う場合も所定の手続がありますので、これらの手続を行う際は、事前にご相談ください。
1 事前相談
ペット霊園の設置を検討している段階で、事前相談を行ってください。
2 標識の設置
事業計画の概要を周知させるための標識を設置するとともに、速やかに標識設置届を提出してください。
(注3)標識は、事業計画書の提出予定日の30日前までに設置してください。
3 近隣関係者への説明
- 事業計画の概要を近隣関係者及び町内会等の代表者に説明するとともに、当該計画に係る意見書を近隣関係者から取得してください。
- 意見書を取得したときは、当該意見書の写しを提出するとともに、当該意見書に対する対応方針を報告してください。
- 意見書の全部又は一部を取得できなかったときは、その旨を報告してください。
4 事業計画書の提出
2及び3の手続(近隣関係者がいない場合は省略できる。)を行った後、事業計画書を提出してください。
5 事業計画書の審査
事業計画書の内容が設置基準に適合しているかについて、審査を行います。
- (注4)事業計画書の審査には、一定の期間を要しますので、ご注意ください。
- (注5)必要に応じて、事業計画書の修正等を求めることがあります。
6 協議済通知書の交付
事業計画書等の審査が終了した後、協議済通知書を交付します。
7 工事の着手・完了
- 工事に着手したときは、工事着手届を提出してください。
- 工事が完了したときは、工事完了届を提出してください。
8 工事の完了検査
工事完了届が提出された後、完了検査を行います。
9 検査済証の交付
完了検査において、設置基準との適合を確認した後、検査済証を交付します。
10 使用の開始
検査済証の交付後、ペット霊園の使用を開始してください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局保健部 環境衛生課管理係
〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号
電話:082-241-7451(管理係) ファクス:082-241-2567
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