家庭用品による重大事故情報

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ページ番号1013529  更新日 2025年2月16日

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平成19年5月14日に「消費生活用製品安全法」の改正法が施行され、消費生活用製品の使用に伴う重大製品事故について事業者から経済産業省への報告が開始されました。
報告された重大製品事故のうち、製品に使用されている化学物質が事故原因と考えられるものについては、厚生労働省(医薬食品局化学物質安全対策室)に通知されます。
化学物質安全対策室では、経済産業省から重大製品事故の通知がある場合に、危険の回避に必要な事項等について適切情報提供を行っています。

外部リンク

重大事故とは

一般消費者の生命または身体に対する危害が発生した事故のうち、危害が重大であるもの

  • 死亡事故
  • 重傷病事故(治療に要する期間が30日以上の負傷・疾病)または後遺症障害事故
  • 一酸化炭素中毒

消費生活用製品が滅失し、またはき損した事故であって、一般消費者の生命または身体に対する重大な危害が生ずるおそれがあるもの

火災(消防が火災と認定したもの)

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 環境衛生課環境衛生係
〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号 1階
電話:082-241-7408(環境衛生係) ファクス:082-241-2567
[email protected]